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事業系ごみの出し方について

ページID:0054654 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

事業系ごみとは

 事業活動を行うことにより発生したごみを「事業系ごみ」といいます。営利、非営利を問わないため、店舗、事務所、工場等だけでなく、学校、公民館、病院、社会福祉施設や個人事業主から出るごみも事業系ごみとなります。

 これら事業系のごみの処理は、事業者が自らの責任で適正に処理しなければなりません。

事業系ごみの区分 

 1 一般廃棄物

  • 生ごみ、紙くずなど産業廃棄物に該当しないもの。
  • 資源物(新聞紙、段ボール、雑紙、飲料用ペットボトル、飲料缶)                                                             

 2 産業廃棄物

  • 法律及び政令で規定された20種類

 (1)燃え殻(2)汚泥(3)廃油(4)廃酸(5)廃アルカリ(6)廃プラスチック

 (7)ゴムくず(8)金属くず(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

 (10)鉱さい(11)がれき類(12)ばいじん(13)紙くず(建設業、印刷業等に係るもの)

 (14)木くず(建設業、木製品製造業等に係るもの)

 (15)繊維くず(建設業、繊維工業に係るもの)(16)動植物性残さ

 (17)動物系固形不要物(18)動物のふん尿(畜産農業に係るもの)

 (19)動物の死体(畜産農業に係るもの)(20)産業廃棄物を処分するために処理したもの

  詳細についてはこちらをご覧ください。 産業廃棄物の種類と具体例 [PDFファイル/256KB] 

事業系ごみの出し方

◆事業系一般廃棄物の出し方◆

※事業系一般廃棄物を出す際は、事前に申請が必要です。

◇申請方法◇

 環境課の窓口で収集開始希望日の2週間前までに申請をしてください。

【提出書類】

 (1) 事業系一般廃棄物処理申請書 

  事業系一般廃棄物処理申請書 [Wordファイル/29KB] 

(古紙・古布のみの処理希望でも、こちらの申請書は必要です。)

  事業所一般廃棄物(古紙・古布類)処理申請書 [PDFファイル/50KB]

(古紙・古布類を出される際はこちらの申請書を提出してくだい。)

 ※申請時に、収集を希望するごみの種類についてお尋ねします。

  町では収集できないものもありますのでご了承ください。

 (2) 事業所の位置図 (ごみ集積場所が分かるもの)

   ※ごみ集積所の位置によっては、ほかの場所へでのごみ出しをお願いする場合があります。

 

≪自治会別一般廃棄物処理業者≫

自 治 会 名

一般廃棄物処理業者名

黒穂・柳原・桜原・福博中央・上の原・障子岳・三原・神山手・とびたけ1・とびたけ2・とびたけ3・宇美東・福博鎌倉・林崎・浦田・山ノ内・鎌倉・炭焼3・原田上・原田下・原田中央・四王寺坂1・四王寺坂2・四王寺坂3

(有)大場清掃

辻荒木・井野・平成・ひばりが丘1・ひばりが丘2・ひばりが丘3・上宇美2・上宇美本通り・上河原・馬場・下宇美・早見・上宇美1・大名坂・新成・明治町・仲山・四王寺・炭焼1・炭焼2・炭焼4・大谷・末広・貴船

(有)三上清掃

町内全域 (有)山喜(古紙・古布類)

ー収集日についてー

 自治会ごとに収集日が決められています。

 詳細については、自治会別カレンダーをご確認ください。

◆産業廃棄物の出し方◆

 産業廃棄物については、その種類により専門の許可を持った業者に処理を委託してください。

 ※事業所から出る危険ごみは、回収ボックスに入れないでください。

 処理先が分からない場合は、公益社団法人福岡県産業資源循環協会 Tel:092-409-8911へお問い合わせください。

参考資料

事業所用ごみ袋販売店 [PDFファイル/93KB]

宇美町事業系一般廃棄物の分け方と出し方 [PDFファイル/562KB]

事業所を営む方へ【チェックリスト】 [PDFファイル/115KB]

 

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