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国保税の算定方法(令和5年度版)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

令和5年度 国民健康保険税の税率

 令和4年度から税率の変更はありませんが、賦課限度額の後期高齢者支援金等分が200,000円から220,000円に変更となりました。
 下表の医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分の合計が、年間の国民健康保険税額となります。
 年度途中に異動があった場合は、月割での計算となります。
 所得割は基礎控除(43万円)後の所得額に対して割合を乗じます。
 介護保険分は、40歳以上65歳未満の方のみ対象となります。

  応能割 応益割


賦課
限度額

所得割 均等割 平等割
加入者の
所得額に対して
加入者1名当たり 所得等に関係なく
1世帯当たり
医療保険分 9.05% 28,000円 29,000円 650,000円
後期高齢者支援金等分   2.50% 8,000円 9,000円 220,000円
介護保険分
(40歳から64歳まで)
2.10% 10,000円

7,000円

170,000円

 


 

 

 保険税の軽減について

★令和5年度の軽減基準 

 国民健康保険においては、前年中の世帯の総所得金額(擬制世帯主を含む。)が一定基準以下の場合には、均等割額・平等割額が減額されます。 
 なお、該当する世帯は自動的に軽減が適用されますので、申請手続きは必要ありません。

     <軽減の基準>

世帯の所得の合計額が
43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

7割軽減 

世帯の所得の合計額が 
43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+(29万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)}

5割軽減 

世帯の所得の合計額が 
{43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+(53.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)}

2割軽減 

 ※擬制世帯主とは  
 国保の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合であっても、国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます。

※特定同一世帯所属者とは  
 国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合や、後期高齢者医療の被保険者となった日の属する月以後5年を経過した場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
★未就学児にかかる均等割額
 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児にかかる均等割額は5割軽減されます。
 該当する未就学児の均等割額は自動で軽減が適用されますので、申請手続きは必要ありません。


  後期高齢者医療制度創設による保険税軽減措置について

 特定世帯について

 これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
 この場合、国民健康保険税の「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が半額(「7割軽減」、「5割軽減」、「2割軽減」の場合は平等割額半額後の額が軽減されます。)になります。(最高で5年間。なお、世帯主が変更となったときは適用対象外となります。)

特定継続世帯について

 特定世帯に該当して5年間経過後、引き続き世帯状況に変更がない場合は、さらに3年間、国民健康保険税の「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が4分の1減額(「7割軽減」、「5割軽減」、「2割軽減」の場合は平等割額4分の1減額後の額が軽減されます。)になります。 (世帯主が変更となったときは適用対象外となります。)

旧被扶養者について

 これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。
 この場合、所得割・資産割はかからず、均等割額は半額(※)となります。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額(※)となります。(資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限ります。)
 ※「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。


非自発的失業者に対する国保税の軽減制度について

 会社の倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や、雇い止め等による離職(特定理由離職者)により、国民健康保険に加入された方についての国民健康保険税が軽減されます。

軽減制度の内容

 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
 軽減制度は、保険税を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。

軽減制度の対象期間

 離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。
 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。

対象者      

  次のすべてに当てはまる方が対象になります。

  • 離職日の時点で65歳未満の方。
  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
    ※高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。

  特定受給資格者・特定理由離職者とは

 雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、「 離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。

 

特定受給資格者

特定理由離職者

離職理由
コード

「11」「12」「21」「22」「31」「32」

「23」「33」「34」

 軽減を受けるためには届け出が必要です!

  ・国民健康保険証 ・雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知 ・来庁される方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちになり、役場窓口でお手続きしてください。


 保険税の減免について

 災害や失業などで保険税の納付が困難なときは、申請することによって保険税の減免が認められることがあります(但し、申請が受理された時点で既に納期限を経過している保険税については、減免の対象とはなりません。)。
 詳しくは住民課国保医療係までご相談ください。