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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月4日更新

 令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の類型の一つとして「特定小型原動機付自転車」の車両区分が設けられたため、特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(縦10センチメートル、横10センチメートル)を交付します。

 すでに交付を受けた原動機付自転車用ナンバープレートは、引き続きご使用いただけますが、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへ交換することも可能です。

 ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。

購入者向けチラシ01購入者向けチラシ02

乗る人向けチラシ01乗る人向けチラシ02

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」に分類されます。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

税率(税額)

 年額 2,000円

新規申請の手続き

 申告の手続きの方法は、一般の原動機付自転車と変わりません。詳しくは原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きについて​をご確認ください。

 ※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両が基準を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号票、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。

交換申請に必要なもの

 ・軽自動車登録・変更申請書 [PDFファイル/68KB] (窓口にもあります。)

 ・対象車両の基準を満たすことがわかる書類

 ・標識交付証明書

 ・現在使用中のナンバープレート

 ・本人確認情報(マイナンバーカードや運転免許証など)


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