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宇美町ブロック塀等撤去費補助事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

制度の内容について

町では、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保のため、
町内にある倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去工事に係る経費の一部を補助する事業を創設しました。
ブロック塀

事前協議・受付について

補助金の交付を受けたい方は、工事の内容等について申請前に町と協議が必要です。
申請前に工事の契約や着工を行った場合、補助金の対象となりませんのでご注意ください。

補助対象者(次の項目すべてに該当する者)

1.ブロック塀等の撤去工事を行う所有者(所有者の承諾があれば管理者も可)。
2.同一敷地において、この補助金の交付を過去に受けてことがないこと。
3.本町の町税を滞納していないこと。
4.暴力団関係者でないこと。

補助対象ブロック塀等

町内にある次の項目の1,2のいずれかの要件を満たす道路に面する高さが1メートル以上のブロック塀をすべてまたは一部撤去するもので、ほかの制度による補助金の交付を受けるものを除く。一部撤去の場合は次の項目の3,4,5すべてを満たすものとする。
1.診断カルテによる評価が40点未満であること。
2.その他町長が災害時に安全上支障があると認めるもの。
3.事業完了後に診断カルテで70点以上となるもの。※一部撤去の場合
4.事業完了後に高さが1.2メートル以下となるもの。※一部撤去の場合
5.建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの。※一部撤去の場合

補助金の額

補助金の額は補助対象工事費の3分の2(上限額16万円)

申請方法

危機管理課防災防犯係との事前協議後、下記の書類をご提出ください。

参考資料

申請フロー