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石綿による疾病の補償・救済について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月6日更新

労災保険給付と特別遺族給付金 

 石綿業務が原因で中皮腫や肺がん等の疾病を発症した労働者の方は、療養補償給付や休業補償給付等の必要な保険給付を受けることができます。
また、石綿による疾病が原因で亡くなった労働者のご遺族に対しては遺族補償給付等が支給されますが、遺族補償給付を受ける権利は、労働者が亡くなった日の翌日から5年で消滅します。
労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)で消滅した方に対しては、特別遺族給付金が支給されます。

 

その病気、その症状は石綿が原因かもしれません(リーフレット) [PDFファイル/3.31MB]

石綿による疾病の認定基準 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/061013-4.html<外部リンク>

 

石綿健康管理手帳

​ 石綿業務に従事していた方は、将来、肺がんや中皮腫等の健康被害が生じるおそれがあります。これらの疾病は、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、離職後に発症することが多いため、疾病の早期発見を目的として、離職後の方を対象とした健康管理手帳制度を設けています。健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6ヶ月に1回、無料で受けることができます。

 

問い合わせ先

 福岡労働局労働基準部労災補償課(TEL:092-411-4799)又は 最寄りの労働基準監督署<外部リンク>

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