軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用開始
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月6日更新
軽自動車の車検での納税証明書の提示が原則不要になります
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用を開始しました。
このシステムにより、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになるため、軽自動車の車検の際の納税証明書の提示が原則不要になります。
軽JNKSについての詳細は、地方税共同機構ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
納税証明書が必要な場合
◇二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の車検の場合
◇納付直後で、軽JINKSに納付情報が未登録の場合
◇中古車の購入直後の場合
◇他の市区町村へ引っ越しをした直後の場合
◇対象車両に過去の未納がある場合