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宇美町公共施設の使用料金及び減免規定が変わります

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新

はじめに

 宇美町には、多種多様な公共施設が整備され、町民の貴重な財産として日々活用されていますが、これらの施設には、維持管理のための経費がかかり、その多くは、住民の皆さんからの税金と施設を利用する方からの使用料等によって賄われています。

 使用料については、平成20年に策定された基本方針において、「使用料の見直しは3年毎、基本方針の見直しは5年毎に行う。」としており、平成21年度の使用料の全面改正後、平成24年度に第2回目の使用料の改定が行われています。

 今回、「受益者負担の原則」、「共通的な使用料算定ルールの確立」、「減免規定の見直し」を3本の柱とし、公共施設を利用する人と利用しない人との均衡等を考慮した「第2次宇美町公共施設の使用料設定に当たっての基本方針」を策定し、平成27年4月1日以降の施設利用分から使用料及び減免等の改定を行います。

※平成27年4月1日以降の施設利用分から対象となります。

 

今回改定される主な内容

(1)使用料の単位について

 今後は、利用者の利便性を考慮し30分単位での徴収を行います。また、積算をより正確に反映させ、消費税率改正に対し適正に対応するために10円未満切捨での徴収となります。

時 間

1時間単位

30分単位

金 額

100円単位

10円単位

(2)減免規定について

 町内子どもの団体(個人)に係る料金区分の減免について、各施設や利用時間帯で不公平が生じていたため、減免率等の見直しを行っています。

対象者

100%

国、県、町

行政区

地域コミュニティ振興地区

社会福祉法人宇美町社会福祉協議会

公益財団法人宇美町コミュニティー・センター

町内の団体(個人)が、総合スポーツ公園の備品を使用する場合

80%

町内の子ども(中学生以下)のための団体(個人)

町内の子どものための団体が、町外の子どものための団体を招いて実施する大会等

(ただし、「町内の子どものための団体が主催し、共催しまたは主管する大会、講演会または発表会で利用する場合」または、「町内の子どものための団体が、練習試合で利用する場合」に限る。)

町内の私立保育所、幼稚園

※平成27年度利用分については、激変緩和措置として減免率90%とする。

50%

町外の子ども(中学生以下)の団体(個人) ※町外(2倍)の50%減免

町内の身体障害者手帳その他これに類する手帳を有する者が2分の1以上である場合

町内の65歳以上の者が2分の1以上である場合

20%

町公共的補助金交付団体及び当該団体に所属する単位団体

町内の特定非営利活動法人

宇美町総合型地域スポーツクラブ(ふみの里スポーツクラブ)

  宇美町公共施設使用料 金額比較表 

※H24年度4月利用分からとの比較のため、新使用料については、最大部屋単位及び1時間単位で表記しています。(ただし、テニスコートについては、1面で表記しています。)

※使用料には、消費税及び地方消費税を含みます。利用単位に定める時間に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算します。使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて計算します。

宇美町公共施設使用料 金額比較表 [PDFファイル/141KB]

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