水道管等の凍結による漏水減免を実施します(令和5年1月寒波)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月27日更新
令和5年1月の寒波に伴う漏水減免を実施します
令和5年1月24日から到来した寒波の影響による給水装置の凍結破損に伴う漏水について、災害級の寒波であったことを考慮し、特例措置として、次のとおり上下水道料金の減免措置を行うこととなりました。
なお、宅内の漏水修理は、個人負担で行っていただくことになります。
減免措置の内容
減免の対象
・寒波の影響による給水管や給湯器等の凍結破損に伴う漏水
(ただし、修理工事の実施が令和5年1月24日以降であること。)
減免水量
・上水道:前年同月の水量との差の2分の1
・下水道:前年同月の水量との差の全額(※下水道に流入していないもの)
減免月数
・原則1か月
申請方法
・使用者から減免申請書を提出(上・下水道それぞれ)
※郵送可。修理業者からの代理提出も可。
・添付書類として次の(1)(2)を提出
(1)修理業者の証明(上水道の減免申請書に記載、押印)
(2)修理前後の写真(修理後のみでも可)
〈申請書様式〉
・上水道料金
・下水道料金