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情報公開制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月15日更新

情報公開制度とは

情報公開制度とは、町が保有する情報を何人でも閲覧したり、その写しを取得する権利を保障する制度です。すでに公表されているものを除き、情報の公開については、公開のための請求が必要となります。

情報公開請求の手続き

開示等の請求は、公文書開示請求書を宇美町役場総務課へご提出ください。

請求に対する決定等について

請求を受理して原則14日以内に開示するかどうかを決定し、書面で通知します。ただし、決定に時間を要する場合は、期間を延長することがありますので、ご了承ください。なお、開示請求の対象となる文書が、他の法令等の規定で開示できないとされているものや個人に関する情報や第三者の正当な利益を害するものなどは、開示できません。
開示は、決定通知書で町が指定した日時・場所で行います。また、開示の方法は、閲覧、写しの交付等で行います。
手続きに関する手数料は必要ありませんが、写しの作成料や郵送料は請求者の負担となります。