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【新型コロナワクチン】新型コロナウイルス及び季節性インフルエンザ証明書等の取得に対する配慮について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月10日更新

​ 国の新型コロナウイルス感染症対策推進本部において「病床、診療、検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が決定され、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会等に対し、医療機関・保健所からの検査証明書等の取得に対する配慮に関する要請が行われました。
 つきましては、療養開始時や療養期間解除後又は濃厚接触者の待機期間の終了後に改めて検査結果の証明を求めることがないよう、ご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について [PDFファイル/173KB]

新型コロナウイルスについて

(1)従業員又は児童等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。
やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等により、確認を行うこと。

(2) 従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関や保健所が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。
ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により療養期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
※ 新型コロナウイルス感染症については、有症状の場合は発症日から7日間、無症状の場合は検体採取日から7日間(5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間)。 ※ 有症状の場合は10 日間、無症状の場合は7日間、感染リスクが残存することから自主的な感染予防行動を徹底すること。

(3)従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待機期間が経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

(4)従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を求めないこと。

季節性インフルエンザについて 

(1)従業員等が季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、 当該従業員等から、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。

(2)従業員等が季節性インフルエンザに感染し、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。


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