宇美町開発行為等事前協議届について
宇美町開発行為等届出に関する手続きの流れ
各項目の注意点
(1)開発行為等の協議届出書の提出
・届出書は(正)を1部、(副)を9部(コピー可)、提出して下さい。
・(正)の届出書について、■権利者の同意書 ■土地登記簿謄本 ■水利権者(農業用水路→水利組合、
河川→福岡県等)との協議書は、原本を添付して下さい。
・届出書には給排水及び、雨水排水の配管図、工作物(側溝、埋設管、擁壁、塀等)の詳細図を添付して
下さい。
・前面道路が県道の場合、管理者と事前協議を行い、その報告書を提出して下さい。
(2)事前協議会の開催
・開催の通知については届出書の提出の翌月1日までにFax等にて、通知いたします。
・協議会当日に申請者が欠席される場合は、委任状が必要になります。
(3)覚書の締結
・開発事前協議会の内容を基に覚書を締結致します。
・覚書の内容のうち着工までに完了しなければならない事項をまとめた「着工前指摘事項書」をお渡し致し
ます。
(4)着工前指摘事項の完了
・「着工前指摘事項書」に記載された事項を完了し、各事項の担当課にその旨報告して下さい。
・各課担当者は完了を確認し、「着工前指摘事項書」の確認欄に押印いたします。
(6)工事完了届の提出
・工事完了後すぐに提出して下さい。
・工事着手前、施工中、竣工の写真を添付して下さい。(特に、公共施設や覚書の内容に関係するものに
ついては、不足なく提出して下さい。
・併せて土地利用完成図のCADデータを提出して下さい。
(8)完了検査指摘事項の完了
・完了検査時の指摘事項を一覧表にしてお渡しいたします。(4)と同じの要領で各事項を完了させてください。