児童手当制度について
児童手当の目的
児童を養育している保護者に児童手当を支給することで、家庭等での生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
中学校卒業まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
支給要件
・児童が日本国内に住んでいること
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学中の場合を除く。)
・児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給。
児童福祉施設等に入所している児童の父母等は受給できません。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても手当を支給。
父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している方を「父母指定者」に指定すれば手当を支給します。
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、児童と同居している方に支給。(単身赴任の場合を除く。)
両親が離婚協議中等で別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給します。
手当の額(月額)
養育する児童(18歳に達した後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
児童の年齢 | 児童手当月額 |
---|---|
3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
〃 (第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
児童の年齢 | 児童手当月額 |
---|---|
0歳~中学生(一律) | 5,000円 |
所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 給与収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1,042.1万円 |
手当の支払いについて
手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
※出生、転入または災害など、やむを得ない理由により申請ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に申請すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
原則として、6月、10月、2月の3回に分けて、支払月の前月分までが支給されます。
支払日は、各月とも10日です(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)。
児童手当認定請求に必要なもの
1 印鑑
2 申請者の保険証(厚生年金、共済年金等の方)の写し
※保険者番号及び被保険者等記号・番号はマスキングしてください。
3 申請者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
4 マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号が分かるもの(申請者および配偶者分)および本人確認書類※
5 児童と別居(宇美町外に居住)している場合
児童の世帯全員分の住民票(続柄記載のもの)と別居監護申立書(あわせて児童のマイナンバーがわかるものが必要です。)
※本人確認書類:運転免許証等顔写真付き本人証明書 1点(顔写真付き公的本人証明書がない場合は、健康保険証等 2点)
○代理の方が申請する場合は、(1)代理人の本人確認書類、(2)請求者の番号確認書類・本人確認書類または請求者からの委任状をお持ちください。
○公務員は、勤務先の申請となります。(独立行政法人などへ出向の場合は、勤務先での申請ではない場合があります。)
児童手当の各種手続き
1 お子さんが生まれたとき
認定請求書(既に児童手当を受給している場合は額改定請求書)の提出が必要です。お子さんが生まれた日の翌日から15日以内に認定請求すれば、生まれた日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
2 児童を監護することとなったとき
認定請求書(既に児童手当を受給している場合は額改定請求書)の提出が必要です。
認定請求の翌月分から手当が支給されます。
3 他の市町村に転出したとき
宇美町に受給事由消滅届、新住所地の市町村に認定請求書の提出が必要です。
転出予定日(宇美町に転出届を提出した際の転出予定年月日)の翌日から15日以内に、新住所地の市町村へ認定請求すれば、住所変更した翌月分から手当が支給されます。
15日を過ぎた場合は認定請求の翌月分から支給となります。
4 児童が減ったとき
児童手当の支給の対象となる児童が減ったときには、額改定届の提出が必要です。
5 児童を養育しなくなったとき、児童が施設に入所したとき
児童手当の支給の対象となる児童がいなくなったときには、受給事由消滅届の提出が必要です。
6 児童手当の受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に宇美町と勤務先に届出・申請が必要です。
公務員に採用された場合
児童手当は勤務先からの支給となりますので、採用年月日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に、宇美町で消滅の手続きをお願いします。4月1日採用の場合は、4月分までは宇美町、5月分以降は勤務先からの支給となります。
必要書類:公務員になったことが確認できる書類(採用辞令等)
公務員を退職した場合
宇美町で新たに児童手当の申請手続き(認定請求)が必要です。退職日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に、宇美町で申請の手続きをお願いします。3月31日退職の場合は、3月分までは勤務先、4月分以降は宇美町からの支給となります。
必要書類
(1) 印鑑
(2)申請者の保険証(厚生年金、共済年金等の方)の写し
※保険者番号及び被保険者等記号・番号はマスキングしてください。
(3)申請者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
(4)マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号が分かるもの(申請者および配偶者分)および本人確認書類※
(5)退職辞令書または退職元の児童手当支給事由消滅通知書
続けて手当を受けるために(現況届)
児童手当を受けている方は、6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、6月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当てが差し止めになりますのでご注意ください。
※現況届が必要な方には、書類を6月初旬に郵送します。