令和4年度 低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、令和4年度住民税非課税の方及び非課税相当の収入の方を対象にした特別給付金の支給を行うものです。
支給対象者
1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で令和4年度住民税均等割非課税の方(公務員除く)
2.1.以外の対象児童を養育しており、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方(主に、高校生(の年齢)の児童のみ養育されている方)
3.対象児童を養育しており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
※既に「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給した方は、対象外となります。
対象児童
2004年(平成16年)4月2日~2023年(令和5年)2月28日までに生まれた児童
※障がいをお持ちの児童の場合は、2002年(平成14年)4月2日~2024年(令和5年)2月28日に生まれた児童
支給額
対象児童1人あたり一律5万円(ひとり親世帯分を支給済の児童の分を除く)
支給手続きについて
支給対象者 1 に該当する方:令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税均等割非課税の方(公務員除く)
申請不要です。
対象となる方には、7月中旬に支給に伴う通知をお送りします。
児童手当または特別児童扶養手当にご登録いただいている口座に振り込みます。
(通帳に記載される振り込み名義 「ウミコソダテセイカツシエン」)
- 給付金の支給を希望されない方、支給要件に該当しなくなることが想定されている方(修正申告予定で住民税均等割が課税される見込みである方など)は案内到達後、指定された期日までにご連絡の上、以下の給付金受給拒否の届出書をご提出ください。
- 各手当で指定している口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない方は、以下の口座登録等の届出書をご提出ください。
- 令和4年1月2日以降の転入者など、本町で課税状況が確認できない方につきましては案内送付までお時間をいただきますのでご了承ください。
- 令和4年4月1日以降に出生の児童についても同様に申請不要となりますが、確認作業終了後に支給となります。対象児童に兄や姉がいる場合、先に兄や姉についての給付金を支給し、出生の児童分は後日の支給となることがあります。
支給日
令和4年7月29日(金曜日)予定
注意事項
・児童手当および特別児童扶養手当の受給者名義の口座への振込となります。別の方の名義の口座には振り込めません。
・対象者が児童手当と特別児童扶養手当の両方を受給しており、それぞれ登録口座が異なる場合は児童手当の口座を優先させていただきます。
公務員の方
該当であれば、申請が必要です。所属庁からの証明が必要ですので、まずは所属庁へお尋ねください。
支給対象者 2 に該当する方:高校生(の年齢)(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)のみ養育している令和4年度住民税均等割非課税の方
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書類及び添付書類を提出してください。
なお、申請者となるのは父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(収入(所得)の高い方)となります。
【申請書類】
【添付書類】
・申請者本人確認書類の写し(コピー) ・・・マイナンバーカード表面、運転免許証、健康保険証、年金手帳、パスポート等
・受取口座(申請者名義)を確認できる書類の写し(コピー) ・・・通帳等
・申請書の表Aの児童との関係性を確認できるものの写し(コピー)・・・戸籍謄本、住民票等
※宇美町内で同居の児童を養育している場合や、町内の別住所で児童を監護している場合は、町の公簿で確認が取れるため、戸籍謄本や住民票のコピーの添付は不要です。
支給対象者 3 に該当する方:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方(家計急変者)
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書類及び添付書類を提出してください。
住民税が均等割非課税相当の収入となったかどうかの判断については「宇美町の住民税(均等割)の非課税相当となる収入と所得の限度額表(早見表) [PDFファイル/36KB]」にてご確認ください。
なお、申請者となるのは父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(収入(所得)の高い方)となります。
【申請書類】
・様式第4号 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】(ひとり親世帯以外用) [PDFファイル/402KB]
記入例 様式第4号 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】(ひとり親世帯以外用) [PDFファイル/653KB]
以下、「簡易な所得見込額の申立書」は「簡易な収入見込額の申立書」の要件を満たさない方のみ提出してください。
・様式第4号 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】(ひとり親世帯以外用) [PDFファイル/566KB]
記入例 様式第4号 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】(ひとり親世帯以外用) [PDFファイル/691KB]
【添付書類】
・申請者と配偶者の「簡易な収入見込額の申立書」に記載した収入が確認できる書類・・・給与明細、年金振込通知書などの収入がわかるものの写し(コピー)、事業収入や不動産収入がある方は帳簿などの収入と経費がわかるものの写し(コピー)
・収入がなかった月を任意の1か月として申請する場合、収入の状況の詳細を記入した「収入状況申立書 [Wordファイル/15KB]」、または無職であることを証明する書類等
・申請者本人確認書類の写し(コピー) ・・・マイナンバーカード表面、運転免許証、健康保険証、年金手帳、パスポート等
・受取口座(申請者名義)を確認できる書類の写し(コピー) ・・・通帳等
・申請書の表Aの児童との関係性を確認できるものの写し(コピー)・・・戸籍謄本、住民票等
※宇美町内で同居の児童を養育している場合や、町内の別住所で児童を監護している場合は、町の公簿で確認が取れるため、戸籍謄本や住民票のコピーの添付は不要です。
令和4年4月分の児童手当および特別児童扶養手当の受給者で令和4年度住民税未申告の方
申告後、住民税均等割が非課税である事が本町の公簿にて確認ができ次第、申請不要で支給します。
ただし、公簿への反映には時間を要します。申告の結果、非課税になったことが確認できる課税資料(所得税申告書の写し等)を添えてお申し出いただきますと、早く支給できる場合があります。
なお、申告についての相談は宇美町役場税務課までお願いいたします。
申請方法
必要書類に記入し、添付資料とともに、宇美役場住民課年金手当係に郵送または窓口に直接ご提出ください。
【送付先】 〒811-2192 福岡県糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号 宇美町役場 住民課 年金手当係
※審査による支給のため、申請に必要な書類が揃っているもののみ受理いたします。郵送の際は、必ず書類の確認をお願いします。
申請期限
令和4年7月12日(火曜日)~令和5年2月28日(火曜日)必着※当日の消印有効
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
審査結果および支給日
審査の結果は郵送により通知します。支払日は通知書に記載されます。
注意事項
・給付金の支給要件を満たさなくなった場合は給付金の返還をしていただく必要があります。
・修正申告により、住民税均等割が課税されるようになった場合や本給付金申請期限直前に非課税になったことが判明した場合は、申請期限までに下記問い合わせ先まで連絡をお願いします。
申請期限を過ぎて非課税であることが判明した場合は、本給金自体の支給ができないこととなっております。ご注意ください。
申告をしていない方はお早めに住民税の申告をしてください
令和4年度の課税状況の確認が必要ですので、収入がなかったため申告をしていない方はお早めに住民税の申告をして下さい。
住民税の申告がなく、課税状況の確認ができない場合、本給付金の支給ができません。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅などに宇美町役場住民課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに宇美町役場の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
問い合わせ先
制度全般について
厚生労働省 「令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」<外部リンク>
コールセンター 0120-811-166
宇美町での給付について
宇美町役場 住民課 年金手当係 6番窓口
092-934-2250 受付時間 8時30分~17時15分
住民税の申告について
宇美町役場 税務課 町民税係 4番窓口
092-934-2242 受付時間 8時30分~17時15分