高濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む機器の処分期間について
高濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用した機器の処分期間が義務付けされました
平成28年8月に改正されたPCB特別措置法が施行され、高濃度PCBを使用した機器を、原則下記期間までに、中間貯蔵・環境安全事業株式会社に処分委託することが義務付けられました。また法改正に伴い、届出内容の変更、追加が行われています。
高濃度PCB使用機器 | 処 分 期 間 |
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大型変圧器・コンデンサー等 | H 30.3.31まで |
安定器及び汚染物等 | H 33.3.31まで |
所有する機器にPCBが含まれていることが判った場合は、速やかに、管轄の県保健福祉環境事務所(宇美町の管轄は宗像・遠賀保健福祉環境事務所)に連絡してください。
1977年(昭和52年)3月までに建設された事業用の建物をお持ちの方へ
照明器具に、有害物質であるPCBを含む安定器が使用されている恐れがありますので、電気工事業者等に依頼するなどして点検をお願いします。PCB安定器をお持ちの場合は、2021年3月31日までに処分を行わなければなりません。
製造から40年以上が経過するPCB使用安定器は、劣化して破裂し、PCBが漏えいする事故が発生しています。このような事故は一度調査してPCB使用安定器が存在しないとされた建物でも起きていますので、全数調査を行うようにしてください。
※なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
問い合わせ
宗像・遠賀保健福祉環境事務所
Tel:(0940)36-6322
県庁ホームページ(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/pcb.html<外部リンク>)