農地法第3条の許可申請に係る下限面積
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新
平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部または一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることとなっております。
また、「農業委員会の適正な事務実施について」(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定または修正の必要性について審議することとなっております。
これにより、宇美町農業委員会では、平成25年度の下限面積(別段の面積)を次のように定めています。
別段の面積 | 区 域 |
---|---|
30アール | 宇美町全域 |
理由 農地法施行規則第20条第1項を適用し、2010農林業センサスで、管内の農家で30アール未満の農地を耕作している農家が全農家数の約5割であるため。
注1 別段の面積は、農地法第3条第2項第5号に規定する農地の面積の合計について適用し、採草放牧地の面積の合計については50アールとする。
平成25年9月1日宇美町農業委員会会長 藤 木 匠