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11/1~12/1は犯罪被害者月間です。
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
令和7年度からは、「犯罪被害者週間」を拡充し令和7年11月1日(土)から12月1日(月)までを「犯罪被害者月間」として、集中的に広報啓発活動を行います。
犯罪による被害にお悩みの方やそのご家族、ご遺族が元の平穏な生活を一刻でも早く取り戻すためには、地域の方々のご理解、ご配慮、ご協力が大切です。
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