ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ分類でさがすくらしの情報ライフインデックス福祉電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金のお知らせ(1世帯3万円)

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金のお知らせ(1世帯3万円)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月4日更新

宇美町では電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し1世帯3万円の給付金を支給します。

 

 主な更新内容

令和5年5月22日:電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金に関するページを公開しました。
​令和5年6月15日:うみ広報(令和5年6月号)にて給付金のチラシを配布しました。チラシ [PDFファイル/425KB]
​令和5年6月15日:対象者、支給手続きの方法について更新しました。
令和5年7月10日:支給のお知らせ、確認書を発送しました。
令和5年7月12日:給付金専用窓口及びコールセンターを開設しました。(役場1階 第1会議室)
令和5年7月12日:支給手続きの方法について更新しました。(家計急変世帯の申請書等を掲載)
令和5年7月31日:申請書を発送しました。

 

 対象者

令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、全国のいずれかの市町村に住民登録されている者(基準日以前に、住民票を消除されたが日本国内で生活しており、基準日の翌日以降に住民票に記録されることとなった者も含む)で次に該当する世帯主。

 

(1) 令和5年度住民税非課税世帯

下記要件すべてに該当する世帯が対象です。

​・基準日において、宇美町に住民登録がある世帯
・世帯の全員の令和5年度の住民税均等割(令和4年中の収入を基に算定)が非課税​である世帯
※生活保護等により住民税均等割が免除されている世帯も含みます。

 

(2) 令和5年1月以降の家計急変世帯

下記要件すべてに該当する世帯が対象です。

・基準日時点で、全国のいずれかの市町村に住民登録がある世帯(基準日以降の出生者及び入国者は支給対象外)
・申請日時点で宇美町に住民登録がある世帯
・予期せず、令和5年1月以降家計が急変(収入が減少)し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

※令和5年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。非課税の公的年金等収入(遺族年金、障害年金等)は含みません。

 

住民税均等割が非課税相当となる判断

世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の1か月収入×12)が市町村民税均等割非課税水準以下であること。非課税となる年間給与収入の目安は(表1)(表2)のとおり。

(表1)
世帯構成例 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
単身または扶養親族がいない場合 965,000円以下 415,000円以下
配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している場合 1,469,000円以下 919,000円以下
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合 1,877,000円以下 1,234,000円以下
配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合 2,327,000円以下 1,549,000円以下
配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合 2,777,000円以下 1,864,000円以下
配偶者・扶養親族(計5人)を扶養している場合 3,227,000円以下 2,179,000円以下
配偶者・扶養親族(計6人)を扶養している場合 3,668,000円以下 2,494,000円以下

※​配偶者・扶養親族(16歳未満の者を含む)は前年の所得が48万以下の者、給与収入では103万円以下の者に限る。
​ 青色専従者給与の支払いを受けている者及び事業専従者に該当するものを除く。

(表2)
家計急変の対象者が以下に該当する場合 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
未成年者、障がい者、寡婦、ひとり親 2,044,000円未満 1,350,000円以下

※これを超える場合は、(表1)の限度額を適用する。

 

以下の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません

・定年退職による減収
・年金が支給されない月の減収
・事業活動に季節性があるケースで通常収入が得られる時期以外の減収

 

次のいずれかに該当する場合は、家計急変世帯の対象になりません

・既に宇美町及び他市町村で「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(他市町村においては同趣旨のもの)」の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であったものを含む世帯
・基準日において同一世帯の親族について、基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し、今回の緊急支援給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯

 

 支給手続きの方法

(1) 令和5年度住民税非課税世帯

前回の価格高騰緊急支援給付金(1世帯5万円)を宇美町から口座振込により受給した世帯

対象となる世帯には、町から給付金支給のお知らせが届きます。(7月10日に3,180世帯へ発送しました)
受給を拒否または振込口座を変更する場合のみ、令和5年7月24日までに必要書類を宇美町に返送してください。

※変更がない場合は返送不要です。

口座変更がない場合は、令和5年8月7日に振込み予定です。
口座を変更する場合は、振込予定日を記載した交付決定通知書を送付します。

 

上記以外の世帯

・前回給付金を宇美町以外から受給した世帯
・前回給付金を世帯主以外の方が代理受給した世帯
・前回給付金を口座振込以外の方法により受給した世帯
・前回給付金を受給していない世帯

対象となる世帯には、町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。(7月10日に923世帯へ発送しました)
​確認事項を確認し、必要事項を記載して、確認書に記載している期日までに到着するよう宇美町に返送してください。
【確認事項】・住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
【添付書類】・世帯主の本人確認書類の写し、振込口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
      ※代理人が申請・受給する場合は、上記に加え代理人の本人確認書類も必要です。

確認書により支給要件を確認後、振込予定日を記載した交付決定通知書を送付します。(書類受付後、2~3週間後が振込日の目安です。)
書類に不備がある場合は、確認後に振り込むこととなります。確認が取れない場合は振り込むことができませんのでご注意ください。

※提出期限までに返送がない場合は、給付金を辞退したものとみなされますので、早めの返送をお願いします。

申請締切 令和5年10月31日(必着)

世帯の中に令和5年度の課税状況が確認できない方(未申告者や令和5年1月2日以降の転入者)がいる世帯については、町への収入申告や非課税証明書の提出によって給付金の対象世帯となる可能性があります。対象世帯には必要手続きのご案内が届きます。(7月31日に388世帯へ発送しました)

 

(2) 令和5年1月以降の家計急変世帯

給付金を受け取るには申請が必要です。

申請書は役場1階第1会議室の給付金窓口で受け取るか、ホームページから印刷してください。
申請書の送付を希望される方は、給付金コールセンターまでご連絡ください。
​申請書の記入漏れや添付書類の不備にご注意ください。 

 1.申請期間 令和5年7月12日~令和5年10月31日(必着)

 2.提出先  宇美町役場 福祉課 価格高騰重点支援給付金担当
        〒811-2192 糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号​
 3.提出書類

 
提出書類 具体例 備考
申請書兼請求書 様式第3号 [Excelファイル/192KB] 必要事項を記入
申請・請求者の本人確認書類の写し 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等 世帯主のもの
受取口座を確認できる書類の写し 通帳、キャッシュカード 原則世帯主のもの
簡易な収入(所得)見込額の申立書 様式第3号別紙 [Excelファイル/236KB] 必要事項を記入
収入状況等を確認できる書類 ・源泉徴収票、確定申告書、給与明細書、年金振込通知書等
・事業収入や不動産収入にかかる経費の金額がわかる書類
収入がない場合など、確認書類を提出することが困難な場合は、家計急変に係る申立書 [Wordファイル/16KB]を提出してください。

 4.支給日  申請書審査後、振込予定日を記載した交付決定通知書を送付します。
        (書類受付後、2~3週間後が振込日の目安です。)
        書類に不備がある場合は、確認後に振り込むこととなります。
        確認が取れない場合は振り込むことができませんのでご注意ください。

 

 支給額

1世帯当たり3万円

※原則世帯主名義の金融機関口座への振り込み
​※住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず、受給は1世帯につき1回限り

 

 給付金に関する問い合わせ

令和5年7月12日から令和5年10月31日まで役場1階第1会議室にて、給付金専用の窓口及びコールセンターを開設しています。
​電話番号 092-957-6007(宇美町給付金コールセンター)
受付時間 平日 8時30分~17時15分
役場1階福祉課窓口では申請受付を行いませんのでご注意ください。

 

 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている方へ

配偶者等からの暴力を理由に宇美町に避難し、基準日(令和5年6月1日)時点で宇美町の居住しているところに住所を移すことができなかった方は、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、支給対象となります。

給付金コールセンターまでご相談ください。

 

 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

政府機関や自治体等がATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。

 


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)