新型コロナワクチンに係る予防接種後健康被害救済制度について
健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村の窓口 [PDFファイル/128KB]にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
給付内容
給付の種類・説明 | 給付額(令和3年4月~令和4年3月※通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用) | 給付額(令和4年4月~※通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用) |
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医療費 |
保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等 |
保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等 |
医療手当 |
1ヶ月の間に |
1ヶ月の間に |
障害児養育年金 |
1級 (年額) 1,581,600円 |
1級 (年額) 1,579,200円 |
障害年金 |
1級 (年額) 5,056,800円 |
1級 (年額) 5,048,400円 |
死亡一時金 |
44,200,000円 |
44,200,000円 |
葬祭料 |
212,000円 |
212,000円 |
申請から認定・給付の流れ
申請方法
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、窓口にご相談ください。
注意事項
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請求書の、個人番号は記入不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。
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申請に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
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申請後、追加資料の提出が必要になる可能性があります。
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救済制度では、宇美町予防接種健康被害調査委員会や、国の「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、少なくとも4か月~12か月程度の期間を要します。)
必要書類
必要な書類は状況によって異なります。
医療費 医療手当 |
障害児養育年金 | 障害年金 | 死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 |
葬祭料 | |
請求書* | ●※2 | ● | ● | ● | ● |
受診証明書* | ●※3 | ||||
領収書等 | ●※4 | ||||
診断書* | ●※6 | ●※6 | |||
死亡診断書等 | ●※10 | ●※10 | |||
埋葬許可証等 | ●※11 | ||||
接種済証または 母子健康手帳 |
●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 |
診療録等 | ●※5 | ●※7 | ●※7 | ●※12 | ●※12 |
住民票等 | ●※8 | ●※14 | |||
戸籍謄本等 | ●※9 | ●※13 | ●※13 |
※同時請求の場合、重複する書類は省略可能
※請求書、受診証明書、診断書以外はすべて写しで可
共通 | ※1.受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証または母子健康手帳の写し |
医療費及び医療手当 | ※2.医療費・医療手当請求書 通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可 ※3.医療機関または薬局等で作成された受診証明書 ※4.医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し ※5.疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ただし、新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で様式6-1-1 の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。 |
障害児養育年金 障害年金 |
※6.障害の状態に関する医師の診断書 障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18 歳の誕生日以降に作成された診断書であること ※7.障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ※8.障害児の属する世帯全員の住民票の写し ※9.障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本または保険証の写し |
死亡一時金 遺族一時金 遺族年金 |
※10.死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書または死体検案書等の写し ※11.請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証または葬儀案内状等の写し ※12.予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し |
葬祭料 | ※13.請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本の写し ※14.(死亡一時金・遺族一時金の場合)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し ※14(遺族年金の場合)請求者が死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写し その他 請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書または内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面 |
様式
請求書などの様式 | A類・臨時 |
医療費・医療手当請求書 | 別紙1 PDF<外部リンク> word<外部リンク> |
受診証明書 | 別紙2-(1) PDF<外部リンク> word<外部リンク> |
受診証明書(認定申請用) | 別紙2-(2) PDF<外部リンク> word<外部リンク> |
障害児養育年金請求書 | 別紙3 PDF<外部リンク> word<外部リンク> |
障害年金請求書 | 別紙5 PDF<外部リンク> word<外部リンク> |
診断書 | 別紙9 PDF<外部リンク> word<外部リンク> |
年金額変更請求書 | 別紙4 PDF<外部リンク> word<外部リンク> |
死亡一時金請求書 | 別紙6 PDF<外部リンク> word<外部リンク> |
葬祭料請求書 | 別紙7 PDF<外部リンク> word<外部リンク> |
未支給給付請求書 | 別紙8 PDF<外部リンク> word<外部リンク> |
新型コロナワクチン接種後の アナフィラキシー等の 即時型アレルギー反応症例概要 |
様式6-1-1 PDF<外部リンク> excel<外部リンク> ※発症時間など条件あり |
参考
・厚生労働省ホームページ<外部リンク>(予防接種健康被害救済制度)
・厚生労働省リーフレット<外部リンク>