住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 [PDFファイル/438KB]
給付金の対象となる世帯
次の(1)(2)のいずれかに該当する世帯
※(1)(2)のいずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
【対象外の例】
・世帯が分かれている大学生(非課税)が親(課税)に扶養されている
・世帯が分かれている父母(非課税)が子(課税)に扶養されている
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において宇美町に住民登録があり、世帯員全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
(1)に該当しないが、新型コロナウイルスの影響により令和3年1月以降の家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税均等割が非課税相当の収入とみなされる世帯
令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。非課税の公的年金等収入(遺族年金、障害年金等)は含みません。
※基準日に同一世帯に同居していた親族で、基準日の翌日以降に同一住所で別世帯とする世帯分離の届出があった世帯は、同一世帯とみなします。
住民税均等割が非課税相当となる判断
◎令和4年度住民税確定前
世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12)が市町村民税均等割非課税水準以下であること。非課税となる年間給与収入の目安は(表1)(表2)のとおり。
◎令和4年度住民税確定後(令和4年6月頃以降)
令和3年1月~12月の収入により申請する場合は、世帯員全員の令和4年度住民税均等割が非課税であること。
令和4年1月以降の収入により申請する場合は、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12)が市町村民税均等割非課税水準以下であること。非課税となる年間給与収入の目安は(表1)(表2)のとおり。
家族構成例 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 965,000円以下 | 415,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 1,469,000円以下 | 919,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,877,000円以下 | 1,234,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,327,000円以下 | 1,549,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,777,000円以下 | 1,864,000円以下 |
※配偶者・扶養親族(16歳未満の者を含む)は前年の所得が48万以下の者。給与収入では103万円以下の者。
家計急変の対象者が以下に該当する場合 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
未成年者、障がい者、寡婦、ひとり親 | 2,044,000円未満 | 1,350,000円以下 |
※これを超える場合は、(表1)の限度額を適用する。
給付額
1世帯当たり10万円
※原則世帯主名義の金融機関口座への振り込み
※住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず、受給は1世帯につき1回限り
支給手続きの方法
(1)住民税非課税世帯
対象となる世帯には、宇美町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
宇美町で課税状況の確認ができた世帯については、2月14日に郵便局へ受け渡し済み。
世帯の中に令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合は、課税情報を確認後、対象世帯に対し確認書を発送します。
転入前の市町村で課税状況の確認ができた世帯については、3月4日に郵便局へ受け渡し済み。
また、令和2年中の収入状況が確認できない方がいる世帯については、収入申告をすることで給付金の対象世帯となる可能性があります。こちらの世帯についても、宇美町から必要手続きのご案内をお送りします。
令和2年中の収入状況が確認できない方がいる世帯については、3月18日に郵便局へ受け渡し済み。
確認書が届いたら、確認事項を確認し、必要事項を記載して、確認書に記載している期限までに到着するよう宇美町に返送してください。
【確認事項】
(1)記載された口座番号に誤りがないこと。(令和2年度の特別定額給付金の振込口座を記載しています。ただし、代理人の口座の場合及び金融機関の統廃合がある場合は記載していません。)
(2)住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯ではないこと。
(3)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。
※提出期限までに返送がない場合は、給付金を辞退したものとみなしますので、早めに返送をお願いします。
※令和3年12月10日以前の離婚や配偶者の死亡などについては、(元)配偶者による扶養にかかわらず、本人が属する世帯全員が令和3年度住民税非課税である場合には対象となりますが、申請が必要となりますのでご連絡ください。
(2)家計急変世帯
給付金を受け取るには申請が必要です。申請書は宇美町役場健康福祉課で受け取るか、ホームページから印刷してください。申請書の記入漏れや添付書類の不備にご注意ください。申請書の送付を希望される方は、宇美町役場健康福祉課までご連絡ください。
1.申請締切 令和4年9月30日(必着)
2.提出先 宇美町役場 健康福祉課 障がい・福祉係
〒811-2192 糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号
3.提出書類
提出書類 | 具体例 | 要否 | 備考 |
申請書兼請求書 | ○ | 必要事項を記入 | |
申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー) | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等 | ○ | 世帯主のもの |
申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー) | 戸籍謄本、住民票等 | △ | 宇美町の公簿で確認できない場合のみ提出 |
戸籍の附票の写し | - | △ | 令和3年1月1日以降、複数回転居した方のみ提出 |
受取口座を確認できる書類の写し(コピー) | 通帳、キャッシュカード | ○ | 原則世帯主のもの |
簡易な収入(所得)見込額の申立書 | ○ | 必要事項を記入 | |
収入状況等を確認できる書類 | ・源泉徴収票、確定申告書、給与明細書、年金振込通知書等 | ○ | 収入がない場合など、確認書類を提出することが困難な場合は、家計急変に係る申立書 [Wordファイル/16KB]を提出してください。 |
※上表中「○」は必須書類であることを示し、「△」はその世帯の状況により提出を要する場合がある書類を示します。
4.申請書ダウンロード
・申請書兼請求書(様式第3号)、簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙) [Excelファイル/97KB]
申請書兼請求書(様式第3号)、簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙) [PDFファイル/340KB]
・【記入例】申請書兼請求書(様式第3号) [PDFファイル/323KB]
・【記入例】簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙) [PDFファイル/167KB]
・家計急変に係る申立書 [Wordファイル/16KB]
家計急変に係る申立書 [PDFファイル/110KB]
支給の時期
確認書または申請書により支給要件を確認後、振込予定日を記載した交付決定通知書を送付します。(書類受付後、2~3週間後が目安です。)
書類に不備がある場合は、確認後に振り込むこととなります。確認が取れない場合は振り込むことができませんのでご注意ください。
DV等避難者の方へ
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合があります。現在お住まいの市区町村へご相談ください。
※DV等避難中とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
内閣府コールセンター
電話番号 0120-526-145
受付時間 9時から20時(土日祝日含む)
※制度概要についてお答えするコールセンターです。手続きや支給の時期等に関する問い合わせ先ではありません。
内閣府ホームページ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について<外部リンク>
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
政府機関や自治体等がATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。