住宅確保給付金の支給期間が延長されます
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月16日更新
≪これまで≫
離職、廃業、休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方について、原則3ヶ月間、最長9ヶ月間、家賃相当額を支給。
≪令和3年1月1日以降≫
最長で12ヶ月まで延長することが可能になります。
※令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限ります。
申請できる方
収入要件、資産要件のほか、
以下の求職活動を行う方が対象となります。
※原則として、すべての活動を行っていただく必要があります
・生活再建への支援プランに沿った活動(家計の改善、職業訓練等)
・ハローワークへの求職申込、職業相談
・企業等への応募、面接
詳しい支給要件は福岡県自立支援相談支援事業所(困りごと相談室)まで
〒811-2314
福岡県糟屋郡粕屋町若宮1丁目3番6号 安河内ビル1階
Tel 092-938-3001
厚生労働省住宅確保給付金特設サイト、コールセンター
https://corona-support.mhlw.go.jp/<外部リンク>
0120-23-5572(9時00分~21時00分)
※土日祝、年末年始も開設しています。