法人町民税の税率改正
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月5日更新
税制改正により法人町民税の税率が変わります
地域間の税源の偏在の是正を図るため、法人住民税法人税割の税率引き下げと地方法人税の引き上げが行われました。
※地方法人税は国税であり、地方交付税の財源となります。
法人税割の税率について
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用になります。
事業年度 | 法人税割税率 |
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平成26年9月30日 以前に開始した事業年度 | 14.7 % |
平成26年10月1日 から 令和元年9月30日 以前に開始した事業年度 | 12.1 % |
【改正後】 令和元年10月1日 以後に開始する事業年度 | 8.4 % |
予定申告の経過措置について
法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置があります。
なお、2回目以降の事業年度分は、「3.7」の部分を「6」に戻して算出します。
事業年度開始年月日 | 予定申告の法人税割額 |
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~ 令和元年9月30日 | 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |
令和元年10月1日 ~ 令和2年9月30日 | 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 |
令和2年10月1日 ~ | 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |