生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
「中小企業等経営強化法」に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請のご案内
宇美町では、町内に事業所のある中小企業者の設備投資を促進し、労働生産性を向上させるため、「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を策定しています。
※令和3年6月16日付けで、生産性向上特別措置法は廃止され、基本計画の関係規定は中小企業等経営強化法に移管されました。
町内に事業所のある中小企業者は、国の導入促進指針、宇美町の導入促進基本計画 [PDFファイル/76KB]に適合する先端設備等導入計画を策定し、認定を受けることで、設備投資のための支援を受けることができます。
【設備投資のための支援】…計画に基づいて導入した設備の固定資産税3年間0、計画に基づく事業に必要な金融支援、国の補助金における優先採択
1.対象者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営力強化法第2条第1項に該当する方のうち、以下の要件を満たす事業者です。
・宇美町内で、一定期間内に労働生産性を向上させるための先端設備等の導入を行う予定であること。
・「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が宇美町の「促進基本計画」に合致すること。
・町税を滞納していないこと。
・暴力団または暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者でないこと。
・公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
▼認定を受けられる中小企業者の規模
*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅行業」まで以外の業種が該当します。
**自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
【注意】固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なります。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。
★「中小企業者」に該当する法人形態等について
(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
詳細は中小企業庁HP 経営サポート<外部リンク>をご参照ください。
2.先端設備等導入計画について
宇美町では、町内中小企業が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、宇美町の導入促進基本計画 [PDFファイル/76KB](平成30年7月23日付同意、令和3年7月29日付変更同意)に合致する場合に認定を行います。
申請者は、認定経営革新等支援機関(商工会等)に予め計画の確認を受けて、宇美町に申請する必要があります。
※2 固定資産税の特例措置及び国の各補助金は、対象となる設備等の要件が異なりますので、ご注意ください。詳細は、中小企業庁HP 経営サポート<外部リンク>をご参照ください。
固定資産税の特例措置の拡充について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者を支援する観点から、「先端設備等導入計画」の固定資産税の特例措置について、【事業用家屋】【構築物】が新たなに適用対象となりました。(令和2年6月~)
認定の主な要件
3.先端設備等導入計画の申請手続きについて
中小企業庁HP 経営サポート<外部リンク>をご覧いただき、申請の流れや書類の記載方法を確認してください。
申請時必要書類(紙)を郵送または持ってくるにより申請してください。
提出された書類は、お返しできませんので、提出資料の写し等は、手元に保管してください。
申請に必要な書類
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB](原本及び写し 各1部)
(2) 認定経営革新等支援機関による確認書 [Wordファイル/26KB]
(3) 宇美町で事業を営んでいることが証明できる書類
(直近の確定申告書の写し、商業登記簿謄本の写し等)
(3) 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付。)
※ 申請書等の様式、記載例については、中小企業庁HP 経営サポート<外部リンク>をご確認ください。
固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合
上記(1)~(3)に加えて、以下の書類
(4) 工業会証明書(写し)
(5) 先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/20KB](工業会証明書(写し)が事後提出になる場合)
※先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
【リース契約の場合】
(6)リース契約見積書の写し
(7)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
※工業会証明書の様式、記載例については、中小企業庁HP 工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)<外部リンク>をご確認ください。
4.その他
(1)必要書類をすべて提出後、問題なければ2~3週間程度で認定書を交付することを予定しています。
(2)計画の進捗・実施状況の把握に必要な調査を後日実施することがあるため、調査へのご協力をお願いいたします。
(3)計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。事前にお問い合わせください。
(4)認定後、各種要件を満たさないことが判明したときは、認定を取り消す場合がございます。