「宇美町宅配サービス等事業費補助金交付」制度について
町内で飲食業を営む事業者が「新しい生活様式」に沿った新たな需要に対応するため、5以上の事業者が協力して宅配サービス事業に参入するための事業費に対して補助金を交付します。
1、給付対象者
・下記の条件をすべて満たす者
(1)町内で飲食店を営む5以上の事業者で構成する団体等(以下、「団体等」という。)であること
※事業者とは町内で飲食店を営む法人又は個人事業主のことをいう。
※重複したグループ・団体の構成員となることはできないものとする。
(2)団体等は規約又は定款等を有するとともに、団体等の名義の口座を有すること
(3)宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第2号に規定する又は暴力団員でない者、又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(4)宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれらに類する事業を営んでいないこと
2、対象経費
(1) 宅配サービス用バイク等の借上料、購入費
(2) 宅配サービス用バイクの燃料費
(3) 宅配サービス等にかかる人件費
(4) チラシ等広報物の作成費
(5) 消耗品費(団体等で共通して使用する容器、注文書等)
3、交付額
・1団体等につき上限200万円
3、交付申請から交付までの流れ
1.交付申請書および添付書類を申請受付期間内に町に提出する。
2.交付が決定された場合は、交付決定通知書により通知される。
(交付対象とならない場合は、交付申請却下通知書により通知される)
3.事業が完了した日から30日以内に実績報告書等を町に提出する。
4.提出された実績報告書等をもとに補助金の額が決定され、補助金確定通知書により通知される。
5.補助金交付請求書により町に請求後、指定の口座に振り込みになります。
※注意事項※
・事業の内容若しくは期間の変更をしようとするとき、事業の全部若しくは一部を中止又は廃止しようとするときは
町に報告し、指示をうけること。
・補助金の交付は実績報告書等の提出後に決定されるが、必要であるときは補助金の概算払を受けることができる
4、交付申請書類の提出と注意事項
申請書類及び添付書類
【申請書類】
宇美町飲食店宅配サービス等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/76KB]
宇美町飲食店宅配サービス等支援事業に係る事業計画書(様式第1号 別紙1) [PDFファイル/119KB]
【添付書類】
・団体等の規約又は定款、経理規定等
・申請金額の根拠資料(見積書等の写)
・団体等名義の口座の写し
※提出された資料の返却はできませんので、紙に出力された写しを提出してください。
申請受付期間
令和2年10月19日(月)~12月28日(月)
5、実績報告書の提出と注意事項 ※事業終了の日から30日以内※
実績報告書の提出
【提出書類】
・宇美町飲食店宅配サービス等支援事業費補助金実績報告書(様式第5号) [PDFファイル/77KB]
・宇美町飲食店宅配サービス等支援事業に係る事業計画書(様式第5号 別紙) [PDFファイル/118KB]
・収支報告書
・領収書等支払い証拠書類(写)
・活動状況が分かるチラシや広告物
・配送拠点の写真
・利用実績報告書(宅配サービスの利用件数が日ごと、月ごとで分かるもの)
注意事項
・領収書の宛先は必ず補助事業者の名称、領収日、領収金額、金額の内訳、発行者名、所在地、電話番号が必要です。
(団体構成事業者名の領収書は補助対象外)
・振込の場合は、補助対象事業者名義の口座からの振り込み払いとしてください。
(団体構成事業者の口座から振込みを行った場合は補助対象外)
・補助対象経費の支払いとその他の取引の支払いは、混同して行わないでください。
・その他契約・支払確認に係る書類の宛先は、補助事業者名であることが必要です。
6、補助金の請求
実績報告の審査後、補助金額が確定します。
宇美町飲食店宅配サービス等支援事業費補助金請求書(様式第7号) [PDFファイル/89KB]により請求してください。
※概算払いを受けた組合等は精算の必要がある場合があります。
7、その他の注意事項
・補助事業者は補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町の承認なく処分(交付目的外の使用、譲渡、貸し付け、廃棄等)をしてはならない。ただし、補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金の交付目的および当該財産の耐用年数を考慮して町長が定める期間を経過した場合を除く。
・町の承認後、財産を処分したことにより補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返納する。
・補助事業者は事業完了後も補助金により取得した財産を管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその運用をしなければならない。
・補助事業者が事業完了の日の属する会計年度終了後1年を経過する日以前に事業を廃止する場合等は補助金を全額返還する。
・提携飲食店の選定にあたっては事業の趣旨に沿って特定の事業者を排除しないこと。
提出先・問い合わせ先
宇美町役場まちづくり課商工観光係
〒811-2192 宇美町宇美5丁目1番1号
電話番号:934-2370 Fax:934-2371
E-mail:shoukoukankou@town.umi.lg.jp
問合せ受付は土日祝祭日、振替休日、年末年始を除きます