「宇美町感染防止対策実施事業者協力金給付」制度について
宇美町感染防止対策実施事業者協力金で受け取った給付金は事業所得等で所得税の課税対象になりますので、ご注意ください。
詳しくは、国税庁ホームページ
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ<外部リンク>」
をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、国が提唱する「新しい生活様式」の普及を図るため感染防止対策実施事業者協力金(以下「協力金」という。)を給付します。
○宇美町感染防止対策実施事業者協力金Q&A(11月2日更新) [PDFファイル/142KB]
1、給付対象者
◆下記の条件をすべて満たす者
(1)町内に対面による業務を行う事務所または事業所を有する法人若しくは個人事業主
(2)常時使用する従業員(正社員と同等の勤務時間であるアルバイト、パート従業員を含む)が20人以下の事業者(法人・個人事業主)
(3)令和2年4月1日以降に別表に掲げる新型コロナウイルス感染防止対策(以下、「感染防止対策」という)のうちいずれかを実施し、1万円以上の支出を行っていること。
(4)給付申請日時点において閉鎖又は廃業していないこと
(5)宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
2、別表
感染防止対策の種類 | 回収又は設置した備品の内容 |
---|---|
(1) 飛沫感染防止 | パーテーション、アクリル板 等 |
(2) 接触感染防止 | 自動手指消毒器、キャッシュレス決済機器 等 |
(3) 空気感染防止 | 換気扇、窓、空気清浄器 等 |
(4) 感染疑われる者の把握機器の導入 | 非接触型電子検温器 等 |
(5) 列の感覚を確保する対策 | 床材へのサイン表示設置 等 |
3、給付額
・1事業所あたり5万円(1回に限る)
※1万円以上の支出をしている場合
4、提出書類
・下記(1)~(5)のすべて及びその他町長が別に定めるもの
(1)宇美町感染防止対策実施事業者協力金給付申請書(様式第1号) [PDFファイル/151KB]
(2)宇美町内で事業を営んでいることが確認できる書類の写し
・直近の確定申告書及び収支内訳書、開業届等の写し、登記事項証明書の写し、法人設立(開設)届の写しなど
(3)感染防止対策実施に対する領収書等支出した経費の明細が確認できる書類の写し
(4)感染防止対策を実施した店舗等の写真
(5)振込指定口座がわかるもの(申請される法人名義または個人事業主本人名義の口座に限ります)
・預金通帳等の表紙及び貯金の種類、店舗番号等が記載された表紙裏面の写し
5、申請方法
・3の提出書類を下記住所に郵送してください。
6、給付決定
・書類の確認終了後、決定通知書を郵送するとともに、振込指定口座に振り込みいたします。
7、受付期間
・令和2年10月19日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで
8、その他
(1)給付金の申請に係る郵便代等の費用は申請者負担となります。
(2)役場内混雑による感染拡大を防止するため、窓口でのご相談・ご提出等はお控えください。
9、郵送先
宇美町役場まちづくり課商工観光係
〒811-2192 宇美町宇美5丁目1番1号
電話番号:934-2370 Fax:934-2371
E-mail:shoukoukankou@town.umi.lg.jp