住所が変わるとき
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新
1.他の市町村から宇美町に転入したとき
アパートなど借家に入居する場合は、アパート名、部屋の号数、お名前、入居日をお知らせください。(住民課への転入届がお済みの場合は必要ありません)
自宅を新築して入居するときや中古住宅を購入したときは、給水装置所有者名義変更届や登記簿謄本などが必要となる場合があります。詳しくは上下水道課へご連絡ください。
※ 井戸水のみを生活用水としてご使用されるときは、上記の届出は必要ありません。ただし、公共下水道をご使用の場合は届出が必要です。
※ 水道開栓届の提出が必要な場合があります。
2.宇美町から他の市町村に引っ越しするとき
メーター器検針の必要が有ります。お引っ越しの1週間程度前までに上下水道課にご連絡ください。
3.宇美町内で異動するとき
メーター器の検針や他の届出が必要な場合が有ります。上下水道課へご連絡ください。