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住所地外接種について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月20日更新

住所地外接種を希望される方へ

新型コロナワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととなっています。

ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している方は、接種を受けることができます。

宇美町の方が、住所地外接種を希望される場合は、希望される医療機関がある市町村に申請方法等を確認してください。

町外の方が、宇美町で住所地外接種を希望される場合は、下記の方が対象となりますので、「住所地外接種届出の方法」を確認の上、申請してください。

住所地外接種の対象となる方

(1)医療機関や施設等に入院・入所している人

(2)基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある人

(3)災害の被害にあった人

(4)勾留または留置されている人、受刑者

(5)副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合

(6)市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合

(7)市町村に対して申請を行うことが困難である者(一時帰国者・ホームレス等)

(8)出産のために里帰りしている妊産婦

(9)単身赴任者

(10)遠隔地へ下宿している学生

(11)DV、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

※住所地外接種者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある人に限ります。

※(1)~(11)に該当し、住所地外接種を希望される方は、下記を確認の上、申請をしてください。

(8)~(11)の方は、住所地外接種届出後に住所地外接種届出済証を発行します(発行までに数日かかります。)ので、接種当日必ずお持ちください。

住所地外接種届出の方法

接種券をお手元にご用意ください。

        接種券(イメージ)       接種券付一体型予診票(イメージ)

接種券一体型予診票

まだお手元に接種券がない場合は、接種券が届いてから住所地外接種届出を行ってください。

住所地外接種届 [PDFファイル/236KB]

住所地外接種届 [Excelファイル/15KB]

1.郵送申請

住所地外接種届に必要事項を記入し、接種券の写しおよび接種済証を添付して郵送してください。

後日、住所地外接種届出済証を申請者【(8)~(11)に該当する方のみ】に送付します。

2.窓口申請

窓口に、住所地外接種届および接種券(または接種券の写し)、接種済証を提出してください。

後日、住所地外接種届出済証を申請者【(8)~(11)に該当する方のみ】に送付します。

3.web申請

下記の厚生労働省webサイト上で、住所地外接種届出を行うことができる市町村もあります。(宇美町の方が、町外で接種される場合)

※宇美町では、予約システムに登録が必要なため、コロナワクチンナビでの届出は受付けていません。

コロナワクチンナビ<外部リンク>

web上で届出を行った場合は、web上で交付された「住所地外接種届出済証」のスマートフォンやタブレット画面を医療機関等へ提示するだけで結構です。(印刷する必要はありません。)


Adobe Reader<外部リンク>

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