期日前投票とは、投票日当日に仕事や旅行などによって投票ができないと見込まれる方が、投票日前に投票できる制度です。
期日前投票を行う日に選挙権を有しており、次のような事由によって投票日当日に投票ができないと見込まれる方が対象です。
・仕事や学業がある方
・冠婚葬祭に出席する予定がある方
・旅行や買い物などのために外出する予定がある方
・病気や怪我などで歩くのが困難な方
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの、午前8時30分から午後8時まで。(土曜日や日曜日、祝日も同じ時間にできます。)
【例外】最高裁判所裁判官の国民審査については、期日前投票ができる期間が投票日の7日前から投票日の前日までとなっております。
期日前投票所は、市区町村の役所、役場などに設けられます。
期日前投票では、不在者投票のように投票用紙を封筒に入れる必要がなく、投票日当日の投票と同様に投票箱に直接投函できます。投票の手順は次のとおりです。
(1)投票用紙の請求
ご自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所に行き、宣誓書兼請求書(投票所入場整理券の裏面)に必要事項を記入して投票用紙を請求します。(投票所入場整理券が届いている場合は持ってきてください。)
(2)投票用紙の交付
宣誓書の記載事項が確認されると投票用紙が交付されます。
(3)投票用紙の記載・投函
投票用紙が交付されたら、投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に直接投函します。