新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方は郵便で投票できるようになりました。
令和3年6月23日以後にその期日を公示または告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。
・制度に関する詳しい情報について
特例郵便等投票ができます [PDFファイル/248KB]
投票用紙等の請求手続について [PDFファイル/683KB]
投票の手続について [PDFファイル/640KB]
次の条件のすべてに該当する方が特例郵便等投票を利用できます。
・今回の選挙の選挙権をお持ちの方
・感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方または検疫法の規定により隔離若しくは停留
の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
・投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間に重なると見込まれる方
補足:濃厚接触者は、この制度の対象ではありません。投票所等で投票することができます。この場合、手指の消毒やマスクの着用などの感染症防止対策にご協力をお願いします。
特例郵便等投票の対象となる方で、投票を希望される方は、「外出自粛要請等の書面」を添付した「請求書」を選挙期日の4日前までに宇美町選挙管理委員会に郵送で送付することで、投票用紙を請求していただく必要があります。
まずは、宇美町選挙管理委員会(電話 092-932-1111 )にお問い合わせください。
総務省が、投票⽤紙等の請求⼿続や投票の⼿続を説明した動画を作成しましたので、ご活⽤ください。
・「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内<外部リンク>
・「特例郵便等投票」の投票⼿続のご案内<外部リンク>
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