犬が人にケガをさせたとき(犬にケガをさせられたとき)
保健所への届出及び獣医師による犬の検診が必要です。
犬が人にケガをさせたとき(飼い主の責務)
- すぐに傷口を水で洗い流すなど、被害者のケガの手当、病院への搬送など誠意をもって行ってください。
- 犬を安全な場所へつなぎ、人に危害が及ばないよう隔離してください。
- 粕屋保健所へ届出書により、事故の届出を行ってください。(まずは、お電話でご連絡ください。)
- 狂犬病の有無を確認するため、獣医師による犬の検診が必要です。
犬にケガをさせられたとき
- すみやかに医師の手当てを受けてください。
- 犬の飼い主の氏名、連絡先等を確認してください。
- 飼い主不明の時は、犬の特徴を覚えておいてください。(犬種、色、大きさ、首輪の特徴など)
- 粕屋保健所へ届出書により、事故の届出を行ってください。(まずは、お電話でご連絡ください。)
- 必要に応じて警察に「被害届」を出すことができます。
※4・5の届出の違いについて 警察へ提出する「被害届」は、被害の事実を捜査機関に申告する届出です。保健所に提出する「届出書」は、狂犬病予防の観点で、保健所が被害の状況を把握するための届出書になります。
届出先(連絡先)
粕屋保健福祉事務所 保健衛生係 糟屋郡粕屋町戸原235-7 092-939-1744(直通)092-939-1500(代表)
動物による事故届出書 [Wordファイル/18KB]
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