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犬が人にケガをさせたとき(犬にケガをさせられたとき)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月27日更新

保健所への届出及び獣医師による犬の検診が必要です。

犬が人にケガをさせたとき(飼い主の責務)

  1. すぐに傷口を水で洗い流すなど、被害者のケガの手当、病院への搬送など誠意をもって行ってください。 
  2. 犬を安全な場所へつなぎ、人に危害が及ばないよう隔離してください。
  3. 粕屋保健所へ届出書により、事故の届出を行ってください。(まずは、お電話でご連絡ください。)
  4. 狂犬病の有無を確認するため、獣医師による犬の検診が必要です。

犬にケガをさせられたとき

  1. すみやかに医師の手当てを受けてください。
  2. 犬の飼い主の氏名、連絡先等を確認してください。
  3. 飼い主不明の時は、犬の特徴を覚えておいてください。(犬種、色、大きさ、首輪の特徴など)
  4. 粕屋保健所へ届出書により、事故の届出を行ってください。(まずは、お電話でご連絡ください。)
  5. 必要に応じて警察に「被害届」を出すことができます。

 ※4・5の届出の違いについて                                                                                                                                              警察へ提出する「被害届」は、被害の事実を捜査機関に申告する届出です。保健所に提出する「届出書」は、狂犬病予防の観点で、保健所が被害の状況を把握するための届出書になります。

届出先(連絡先)

粕屋保健福祉事務所 保健衛生係                                                                                        糟屋郡粕屋町戸原235-7                                                                                                             092-939-1744(直通)092-939-1500(代表)    

 動物による事故届出書 [Wordファイル/18KB]