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飼っている犬が亡くなったとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月1日更新

飼い犬が亡くなったとき

 飼い犬が亡くなったときは、できるだけ早く届け出をしてください。

 

◎マイクロチップを装着し、※指定登録機関へ登録をしている場合

 指定登録機関のサイトで手続きをしてください。この情報が宇美町に通知されますので、「環境農林課」への届け出は必要ありません。なお、手数料は不要です。

 

 ※指定登録機関:環境大臣が指定したマイクロチップの情報を登録する機関で、日本獣医師会が行っている「犬と猫のマイクロチップ情報登録システム」をいう。

  ○登録・変更受付サイト https://reg.mc.env.go.jp<外部リンク>

 

◎上記以外の場合

 「環境農林課」窓口または電話にて届け出をしてください。

 その際、飼い主本人のお名前、住所、電話番号、犬の名前、犬の死亡日と鑑札番号をお伝えください。