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飼い犬を譲ったとき、譲り受けたとき、住所が変わったとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月1日更新

飼い犬を譲ったとき

 ☆新しい飼い主の方が、届け出の手続きを行う必要があります。

 

◎マイクロチップを装着し、※指定登録機関へ登録している犬の場合

 指定登録機関のサイトで新しい飼い主の方が変更登録の手続きを行ってください。この情報が、新旧の市区町村へ通知されるので、市区町村の窓口での手続きは必要ありません。                                                                                                   (ただし、この手続きを行っても他に手続きが必要な場合がありますので、詳しくは、新しい市区町村へお尋ねください)

※指定登録機関=環境大臣が指定したマイクロチップの情報を登録する機関で、日本獣医師会が行っている 「犬と猫のマイクロチップ情報登録システム」をいう。

  ○登録・変更受付サイト https://reg.mc.env.go.jp<外部リンク>

※指定登録機関への登録は、オンラインの場合、300円、紙での申請は、1,000円手数料がかかります。

 

◎マイクロチップを装着し、民間の登録機関に登録しているが、指定登録機関に登録していない犬の場合

 指定登録機関のサイトで新しい飼い主の方が登録の手続きを行ってください。この情報が、新旧の市区町村へ通知されるので、市区町村の窓口での手続きは必要ありません。                                                                                                                              (ただし、この手続きを行っても他に手続きが必要な場合がありますので、詳しくは、新しい市区町村へお尋ねください)

  ○登録・変更受付サイト https://reg.mc.env.go.jp<外部リンク>

※指定登録機関への登録は、オンラインの場合、300円、紙での申請は、1,000円手数料がかかります。

 

◎上記以外の場合

 新しい飼い主の方が、お住いの市区町村で登録変更の手続きを行うことになります。                                       飼い犬を譲る方は、宇美町の「鑑札」と「注射済票」を新しい飼い主の方へ渡し、必ず登録変更の手続きを行うよう伝えてください。手続きが完了するまでは、飼い主の変更ができません。

 

飼い犬を譲り受けたとき

 ☆譲り受けた飼い主の方が、届け出の手続きを行う必要があります。

 

◎マイクロチップを装着し、※指定登録機関へ登録している犬の場合

 指定登録機関のサイトで新しい飼い主の方が手続きを行ってください。この情報が、新旧の市区町村へ通知されるので、町の窓口での手続きは必要ありません。                        

※指定登録機関=環境大臣が指定したマイクロチップの情報を登録する機関で、日本獣医師会が行っている 「犬と猫のマイクロチップ情報登録システム」をいう。

  ○登録・変更受付サイト https://reg.mc.env.go.jp<外部リンク>

※指定登録機関への登録は、オンラインの場合、300円、紙での申請は、1,000円手数料がかかります。

 

◎マイクロチップを装着し、民間の登録機関に登録しているが、指定登録機関に登録していない犬の場合

 指定登録機関のサイトで新しい飼い主の方が登録手続きを行ってください。この情報が、新旧の市区町村へ通知されるので、町の窓口での手続きは必要ありません。                        

  ○登録・変更受付サイト https://reg.mc.env.go.jp<外部リンク>

※指定登録機関への登録は、オンラインの場合、300円、紙での申請は、1,000円手数料がかかります。

 

◎上記以外の場合

 譲り受けた飼い主の方が、宇美町役場環境課で登録変更の手続きを行う必要があります。                                              前の飼い主の方から「鑑札」と「注射済票」を受け取り、お持ちください。 

 

住所が変わったとき

宇美町外へ転出の場合

 ☆転出先の市区町村で、届け出の手続きを行う必要があります。

 

◎マイクロチップを装着し、※指定登録機関へ登録している犬の場合

 指定登録機関のサイトで住所変更の手続きを行ってください。この情報が、新旧の市区町村へ通知されるので、市区町村の窓口での手続きは必要ありません。                                                     (ただし、この手続きを行っても他に手続きが必要な場合がありますので、詳しくは、新しい市区町村へお尋ねください)

※指定登録機関=環境大臣が指定したマイクロチップの情報を登録する機関で、日本獣医師会が行っている 「犬と猫のマイクロチップ情報登録システム」をいう。

  ○登録・変更受付サイト https://reg.mc.env.go.jp<外部リンク>

※指定登録機関への住所変更登録は、手数料不要です。

 

◎マイクロチップを装着し、民間の登録機関に登録しているが、指定登録機関に登録していない犬の場合

 指定登録機関のサイトで登録の手続きを行ってください。この情報が、新旧の市区町村へ通知されるので、市区町村の窓口での手続きは必要ありません。                                                     (ただし、この手続きを行っても他に手続きが必要な場合がありますので、詳しくは、新しい市区町村へお尋ねください)

  ○登録・変更受付サイト https://reg.mc.env.go.jp<外部リンク>

※指定登録機関への登録は、オンラインの場合、300円、紙での申請は、1,000円手数料がかかります。

 

◎上記以外の場合

 転出先の市区町村で、手続きが必要となります。宇美町での手続きは必要ありません。その際、宇美町の登録鑑札を提出すると、無料で新しい市区町村の登録鑑札と交換していただけます。

 

他の市区町村から宇美町へ転入の場合

 ☆宇美町役場環境課で、届け出の手続きを行う必要がある場合があります。

 

◎マイクロチップを装着し、※指定登録機関へ登録している犬の場合

 指定登録機関のサイトで住所変更の手続きを行ってください。この情報が、新旧の市区町村へ通知されるので、町の窓口での手続きは必要ありません。                         

※指定登録機関=環境大臣が指定したマイクロチップの情報を登録する機関で、日本獣医師会が行っている 「犬と猫のマイクロチップ情報登録システム」をいう。

  ○登録・変更受付サイト https://reg.mc.env.go.jp<外部リンク>

※指定登録機関への住所変更登録は、手数料不要です。

 

◎マイクロチップを装着し、民間の登録機関に登録しているが、指定登録機関に登録していない犬の場合

 指定登録機関のサイトで登録の手続きを行ってください。この情報が、新旧の市区町村へ通知されるので、町の窓口での手続きは必要ありません。                        

  ○登録・変更受付サイト https://reg.mc.env.go.jp<外部リンク>

※指定登録機関への登録は、オンラインの場合、300円、紙での申請は、1,000円手数料がかかります。

 

◎上記以外の場合

 元の市区町村の登録鑑札を宇美町役場環境課へお持ちください。宇美町の登録鑑札と無料で交換いたします。

 

宇美町内での異動の場合

 住民票の異動届をしていただければ、環境課への届け出は必要ありませんが、マイクロチップを装着し、※「指定登録機関」または「民間の登録機関」へ登録している犬の場合は、指定登録機関のサイトでの手続きも行ってください。

 

◎マイクロチップを装着し、※指定登録機関へ登録している犬の場合

 指定登録機関のサイトで住所変更の手続きを行ってください。

※指定登録機関=環境大臣が指定したマイクロチップの情報を登録する機関で、日本獣医師会が行っている 「犬と猫のマイクロチップ情報登録システム」をいう。

  ○登録・変更受付サイト https://reg.mc.env.go.jp<外部リンク>

※指定登録機関への住所変更登録は、手数料不要です。

 

◎マイクロチップを装着し、民間の登録機関に登録しているが、指定登録機関に登録していない犬の場合

 指定登録機関のサイトで登録の手続きを行ってください。

  ○登録・変更受付サイト https://reg.mc.env.go.jp<外部リンク>

※指定登録機関への登録は、オンラインの場合、300円、紙での申請は、1,000円手数料がかかります。