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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月1日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、納税(付)が困難となる場合には猶予制度がご利用いただけます。

詳しくは、以下の情報をご覧ください。

 

徴収猶予の「特例制度」

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により、地方税における徴収猶予の特例制度が新設されました。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、納税が困難な状況となった場合、申請していただくことにより町税の各納期限から1年間、徴収の猶予を受けることができます。

担保の提供は不要です。猶予期間中の延滞金はかかりません。

*猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への徴収の猶予の「特例制度」 [PDFファイル/112KB]

 

 

特例の対象となる方

次のいずれも満たす納税者または特別徴収義務者

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
  2. 一時に納税することが困難であること

特例の対象となる町税

令和2年2月1日から令和3年2月1日(※)までに納期限が到来する町税

※ 令和2年9月4日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」の一部の規定が同日施行されたことにより、令和3年2月1日に改められました。

猶予期間

各納期限の翌日から1年間 

*猶予期間の延長はできませんが、猶予期間が終了した時点で一括納付が困難な場合は財政課にご相談ください。

申請の手続

(1)提出書類

 申請書と添付文書は、下記からダウンロードできます。必要事項をご記入の上、資料を添付して財政課へ郵送してください。

 <申請書>   申請書様式  特例による徴収の猶予申請書 [Excelファイル/81KB] 
                                            ※エクセルで入力される方は、こちらをダウンロードしてください

              特例による徴収の猶予申請書 [PDFファイル/967KB]  
                                       
※印刷したものに手書きで記入される方は、こちらをダウンロードしてください

          記入例   特例による徴収の猶予申請書(記入例) [PDFファイル/993KB]

 <添付文書>  売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど、収支の状況が分かる資料

(2)提出方法

 郵送、窓口、eLTAXでの提出ができます。

 *eLTAX(エルタックス)で電子申告をされている法人や個人事業主の方については、申告にあわせて特例制度による猶予
  の電子申請を行うことができます。
  詳しくは、地方税共同機構ホームページをご覧ください。


新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請受付が開始されました。【eLTAX地方税ポータルシステム】<外部リンク>

 

申請期限

 

納期限(延長された場合は延長後の納期限)までに申請が必要です。

 

その他

  • 特例制度の申請は、町税の納期限が到来する度に行っていただく必要があります。
  • 申請書の内容に不備がある場合など、担当職員が電話で内容確認を行う場合があります。
  • 添付資料の提出が困難な場合は、お電話にてご相談ください。

*「特例による徴収の猶予制度」の要件を満たさない場合でも、下記のような他の猶予制度を利用できる場合があります。

その他の猶予制度(新型コロナウイルス感染症関連)

 

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ町税等における猶予制度 [PDFファイル/311KB]

 

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースのいずれかに該当する場合は、猶予制度があります(徴収の猶予:地方税法第15 条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合
 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

詳しくは、財政課へお問い合わせください。

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります(申請による換価の猶予:地方税法第 15 条の6)。

詳しくは、財政課へお問い合わせください。
 

 所得税などの国税の納税が困難な方

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあります。

納税が困難な方は、香椎税務署(徴収担当)にご相談ください。

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