高額療養費について(平成26年12月まで)
医療費が高額になったとき(70歳未満の方)
1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が一定額を超えた時は、申請により超えた分が高額療養費として支給されます。
宇美町では、高額療養費に該当した場合、診療月の約3か月後にお知らせしています。通知が届いた場合、役場窓口でお手続きしてください。
<申請の時必要なもの>
・通知文書
・国民健康保険証
・印鑑
・該当月の領収証
・世帯主名義の通帳
※医療機関窓口に「限度額適用認定証」を提示することにより、窓口で支払う金額が世帯毎の自己負担限度額までになります(平成24年4月から、外来診療でも自己負担限度額までとなります。)。「限度額認定証」の交付を受けるためには、事前に申請が必要です。
自己負担限度額について
医療費は、月単位、医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別々)に計算されます。
また、自己負担限度額に達しない場合でも、同一月内に同一世帯で各医療機関に21,000円以上支払った自己負担額が複数あるときは、それらを合算して計算されます。(世帯合算)
なお、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000円以上ある場合も同様です。
入院時の食事代や保険診療ではない差額ベット代等は対象となりません。
所得区分 | 3回目まで | ※4回目以降 | |
---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 上位所得者 | 150,000円 医療費が500,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 | 83,400円 |
一般世帯 (上位所得者以外) | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※過去12か月以内に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当があった場合の限度額
・上位所得者とは 総所得金額が600万円を超える世帯の人です。ただし、所得の申告がない場合は上位所得者とみなされますので、ご注意ください。
医療費が高額になったとき (70歳以上の方)
70歳以上の方は、かかった医療費の1割または2割(一定以上の所得の方は3割)の負担で医療が受けられます。同一月内に下表の限度額を超えて自己負担額を支払った場合、申請により限度額を超えた分が支給されます。
宇美町では、高額療養費に該当した場合、診療月の約3か月後にお知らせしています。通知が届いた場合、役場窓口でお手続きしてください。
<申請の時必要なもの>
・通知文書
・国民健康保険証
・印鑑
・該当月の領収証
・世帯主名義の通帳
自己負担限度額について
医療費は、月単位で計算されます。また、外来は個人単位で、入院は世帯単位で計算されます。
入院時の食事代や保険診療ではない差額ベット代等は対象となりません。
所得区分 | 外来 (個人単位) | 外来 + 入院 (世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 ※過去12か月以内に4回以上該当があった場合は44,400円 |
一般世帯 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得世帯2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得世帯1 | 8,000円 | 15,000円 |
※世帯ごとの限度額を、低所得1または2の区分にするためには、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です(平成24年4月から、外来診療でも自己負担限度額までとなります。)。「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるためには事前に申請が必要です。
・低所得者1とは
70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。
・低所得者2とは70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方です。
・現役並み所得者とは同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方です。ただし、 70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満である場合は申請することにより「一般世帯」の区分になります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった方は、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上で、同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の場合は、申請により「一般世帯」の区分になります。
高額介護合算療養費について
国保と介護保険それぞれの限度額を適用後、年間の自己負担額を合算して一定額を超えた時は、申請によりその超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
宇美町では、高額介護合算療養費に該当した方に通知していますので、通知が届いた方は役場窓口でお手続きしてください。
所得区分 | 70歳未満 | |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 上位所得者 | 126万円 |
一般世帯 (上位所得者以外) | 67万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70歳以上75歳未満 |
---|---|
現役並み所得者 | 67万円 |
一般世帯 | 56万円 |
低所得世帯2 | 31万円 |
低所得世帯1 | 19万円 |
※低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
特定疾病の認定
高額な治療を長い間続ける必要がある次の病気は、同じ医療機関で支払う自己負担限度額は1ヶ月1万円(人工透析を必要とする慢性腎不全の方で、70歳未満の上位所得者の方は2万円)になります。該当する方には「特定疾病療養受療証」を発行しますので、申請してください。ただし、認定は申請をした月の1日からになります。
・人工透析を必要とする慢性腎不全
・血友病及び抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)
<申請の時必要なもの>
・国民健康保険証
・印鑑
・医師の意見書