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交通事故などで保険を使用する場合は届け出が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月18日更新

第三者の行為による傷害で保険証を使って治療を受ける場合は必ず届け出を!

   交通事故や犬に噛まれたなど、第三者(加害者)からの行為により傷病を受けた場合も、被保険者証を窓口に提示すれば、通常の病気の場合と同様に国民健康保険を使って医療機関を受診することができます。ただし、その際は必ず住民課国保医療係窓口に被害の状況などを届け出てください。

 なお、この場合、保険者(町)は第三者に代わって医療費を一時的に立て替え、後日その第三者に過失割合相当額を請求することになります。すでに第三者から直接治療費を受け取っていたり、示談が成立していたりする場合は、保険者(町)は請求すべき医療費などを第三者あてに請求できなくなり、その結果として被害を受けた方が負担することになりますのでご注意ください。

 また、仕事中や通勤途中のけがについては、労働災害になるので国民健康保険を使って診療を受けることができません。

第三者行為の届け出に必要な書類について (交通事故の場合)

※他人が飼っている犬に噛まれた場合や犯罪被害による負傷などは下記の様式と異なりますので住民課国保医療係までお問い合わせください。

○第三者行為による傷病届
 事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考に記入してください。

○事故発生状況報告書
 図や説明については詳細を正確に記入してください。

○念書(兼同意書)
 被害者(申請者本人)が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。

○誓約書(相手者側)
 加害者に作成していただいてください。誓約者は原則として加害者本人となりますが、未成年者や学生等の支払い不能者である場合は、その親権者等となります。

○同意書
 加害者に作成していただいてください。誓約書は原則として加害者本人となりますが、未成年者や学生等の支払い不能者である場合は、その親権者等となります。

◎交通事故証明書
 原本を1通提出してください。事故証明書の発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。

 ※交通事故証明書以外の様式については、下記の様式をご利用ください。
 代理の方が提出される場合は、下記委任状をご利用ください。

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