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育児休業を取得した場合の保育所等の継続利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

育児休業を取得した場合の在園児の継続利用について

 保育所等を利用しているお子さんの保護者が育児休業を取得した場合、育児休業での利用となった年度末までは継続利用ができます。

 翌年度以降も引き続き育児休業での利用となる場合は、当該クラスに待機児童が発生していない場合に限り継続利用が可能となります。

 

育児休業での利用期間について

 育児休業を取得した場合の在園児(令和5年度から全年齢対象)の利用期間は、育児休業に係るお子さんが満1歳に達した日の属する月の月末までです。

 ただし、育児休業に係るお子さんが満1歳に達する前までに保育所等の申込をし、入所保留となった場合は、最長で育児休業に係るお子さんが満2歳に達した日の属する月の月末までとなります。

 

利用期間を延長する場合は手続きが必要です。

 利用期間が終了する月の月末までに手続きをお願いいたします。

 【提出書類】 
 ・教育・保育給付認定等変更申請書
 ・就労証明書(育児休業延長後の復職予定日が記載されたもの)