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森林の土地の所有者届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月25日更新

1.概要

森林法の改正に伴い、森林の土地を取得した際は届出が必要となります。

平成24年4月1日以降、宇美町内の森林の所有者となられた方は、次のとおり届出を提出してください。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を行った場合は必要ありません。

森林の土地の所有者届出制度の概要(R5更新) [PDFファイル/6.29MB]

 

2.提出書類について

届出の際には、下記届出書を提出してください。

森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/39KB]

 

3.届出の提出について

届出の提出における注意事項は下記のとおりとなります。

 (1)届出の対象となる森林とは?

  ⇒福岡県地域森林計画の対象森林(注釈1)です。

 (2)どんなときに届出が必要?

  ⇒売買、相続、贈与、法人の合併などにより、新たに森林の所有者となったときです。

 (3)面積基準は?

  ⇒面積の基準はありません。

 (4)届出日は?

  ⇒所有者となった日から90日以内に届出を提出してください。

 (5)届出先は?

  ⇒宇美町長あて(宇美町役場 南館 都市整備課 農林振興係)

 (6)何が必要?

  ⇒下記の届出書に加えて、位置図、土地の登記事項証明書など権利を取得したことが

   分かる書類を添付してください。

4.地域森林計画の確認方法

注釈1:地域森林計画の対象森林かどうかは、次の機関の窓口、もしくはリンク先のHP

     にて確認することができます。

  ・福岡県 福岡農林事務所 林業振興課(福岡市中央区赤坂1-8-8)

    TEL:092-735-6138

  ・宇美町役場 都市整備課 農林振興係(福岡県糟屋郡宇美町宇美5-1-1)

    TEL:092-934-2223

  ・ふくおか森林オープンデータ(福岡県のHPにリンクします)

    https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/forest-opendata.html

 

 


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