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都市計画施設区域内の建築物等の建築に対する許可申請(都市計画法第53条)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月1日更新

都市計画施設区域内(都市計画道路等)において建築物等を建築しようとする場合は、都市計画法第53条第1項の規定により許可が必要となります。

これは、建築物の建築に一定の制限をかけることで将来における都市計画事業の円滑な執行の確保を目的としているものです。

許可条件(都市計画法第54条第3項)

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除去することができると認められるもの。

(1)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。

(2)主要構造物(建築基準法第2条第5号に定める主要構造物をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これに類する構造であること。

申請書類

○許可申請書(正・副・町)

 許可申請書(PDF) [PDFファイル/90KB]

 許可申請書(Word) [Wordファイル/29KB]

【添付書類】

(1)位置図(縮尺10,000分の1の都市計画図)

(2)配置図(縮尺500分の1以上の実測図)

(3)各階平面図(縮尺200分の1以上)

(4)二面以上の立面図(縮尺200分の1以上)

(5)矩形図

(6)断面図(構造図)(縮尺200分の1以上)

(7)附近平面図(縮尺3,000分の1以上の都市計画道路図)

(8)その他参考図

手続きの流れ

(1)上記の申請書類を、宇美町役場都市整備課に提出してください。

      ↓(返却には7営業日ほど時間を要します。)

(2)町から申請者に、県への申請書類「正」「副」を返却します。(「正」には町作成の副申書を添付します。)

      ↓

(3)返却された申請書「正」「副」と副申書を福岡県福岡県土整備事務所経由のうえ、県庁公園街路課に提出してください。

郵送による申請について

返信先を記入し、「切手」を貼った申請書(申請者返信用)が入る定形外封筒(角型2号)を同封してください。

なお、返信用封筒の料金が不足する場合は、不足料金受取人払いで返信させていただきます。

※町への郵送による申請のため、県への郵送による申請の可否については、福岡県福岡県土整備事務所へお問い合わせください。

注意事項

この申請は、建築確認申請よりも前に行う必要があります。


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