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浄化槽の維持と管理について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月24日更新

浄化槽の維持と管理について

浄化槽は、私たちに快適な生活をもたらしてくれます。しかし正しく使わないと、悪臭の原因となったり、河川・海などを汚すことになります。  

 ・水はきちんと流しましょう。

 ・トイレットペーパー以外のものを流さないでください。

 ・ブロアーの電源は、切らないでください。

浄化槽清掃業者

浄化槽清掃業者一覧
氏名または名称 住所 電話番号
(株)柳原産業 宇美町障子岳南3-4-12 092-932-0648
(有)アメニティ宇美 宇美町原田3-30-2 092-932-0302

法定検査を受けましょう

すべての浄化槽には、定期的な保守点検、清掃及び法定検査が義務づけられています。
また、新設の浄化槽については、使用開始から3月を経過した日から5月の間に、検査を受けなければなりません。
これらの法定検査は、浄化槽が本来の性能を有しているか、また日常の維持管理が適正に行われているかを検査するものです。
法定検査については、宗像・遠賀保健福祉環境事務所(電話:094-036-2045)、または県浄化槽協会(電話:092-947-1800)にお問い合わせください。

合併処理浄化槽設置事業補助金

生活雑排水による公共用水域等の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に、設置費用の一部を町が補助する制度です。 

ただし、次の項目に該当する方に対して補助金は交付できません。

  1. 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
  2. 専用住宅等を借りている者で、賃貸人の承認が得られない者
  3. 販売の目的で合併処理浄化槽付き専用住宅等を建築(改築を含む。)する者
  4. 宇美町合併処理浄化槽の普及に関する条例(平成元年条例第9号)に反する者 
  5. 宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員またはその者と密接な関係を有する者
  6. 本町の町税等を滞納している者

受付期間

 4月から11月まで。 ただし、予算に達し次第締め切ります。

 ※浄化槽設置工事の着工前に申請してください。着工後の申請は補助の対象になりません。

 ※2月末頃までに竣工し、実績報告書の提出ができるものに限ります。

補助対象地域

 ・補助金の交付の申請から起算して5年以内に公共下水道が整備される見込みがない地域

 ・地形等により公共下水道への接続が困難な地域

補助金の額及び人槽算定基準

専用住宅の浄化槽の規模は建物の床面積で決まり、それを『人槽』で表します。
『人槽』ごとの補助金の額は、次のとおりです。

人槽区分

放流水(Bod)

補助金額

5人槽

10ppm以下

342,000円

6人槽

10ppm以下

414,000円

7人槽

10ppm以下

414,000円

8人槽

10ppm以下

537,000円

10人槽

10ppm以下

537,000円

『人槽』ごとの補助金の額一覧

5人槽:延床面積130平方メートル以下の住宅

7人槽:延床面積130平方メートルを超える住宅

10人槽:台所及び浴槽が2箇所以上ある住宅(2世帯・大家族住宅)

生物化学的酸素要求量(以下「Bod」という。)除去率95%以上放流水のBod10mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有し、かつ町長が指定したものとします。

※専用住宅以外の人槽算定方法は、宗像・遠賀保健福祉環境事務所地域環境課(094-036-2045)にお尋ねください。 

申請方法

詳細については以下のファイルを参照にしてください。

浄化槽補助金交付申請案内 [PDFファイル/179KB]

宇美町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱 [PDFファイル/2.26MB]

申請書類関係

補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]

誓約書 [Wordファイル/22KB]

工事請負契約書 [Wordファイル/25KB]

変更承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/15KB]

実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/16KB]

補助金交付請求書(様式第7号) [Wordファイル/17KB]

【参考】工事写真集 [PDFファイル/183KB]

【参考】浄化槽設備士チェックリスト [PDFファイル/69KB]


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