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空家等対策について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月15日更新

 近年、人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い全国的に空家が増加し、その中には、適切に管理が行われていないことにより、周辺住民に悪影響を及ぼしているものもあります。そのようなことから国は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)を制定して空家等対策に本格的に着手し、本町においても特措法に基づく対策を進めています。

  空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

特定空家等への対応について

 特措法では、「特定空家等」とは、を次のように定義しています。(2条2項)

  1.  倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2.  著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3.  適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4.  その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

  にある空き家をいう。 

特定空家等に対する措置

 特措法に基づく特定空家等に対する措置

空家等の適正管理について

 特措法第3条では、「空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」と規定され、所有者等が自らの責任により適切に対応することが明確化されています。
建物が倒壊し、物が落下するなどして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は、損害賠償など管理責任を問われる可能性があります。
 空家等を所有・管理している方は、適正な管理をお願いします。

住宅をお持ちのみなさまへ [PDFファイル/1.21MB]

相続登記について

 相続登記が行われていないことにより、登記名義人と所有者が異なり空家等などの不動産の利用や処分が困難になっていることが社会問題化しています。
 相続登記をすることで、不動産の権利関係が明確化され、将来不動産相続が発生した際に、すぐに利用や売却など活用することができます。

 詳しくは、不動産登記申請手続き(福岡法務局ホームページ)<外部リンク>をご参照ください。​

宇美町空家等対策協議会

 特措法第7条に基づき、宇美町空家等対策協議会を設置しています。

宇美町空家等対策計画

 特措法第6条の規定に基づき、本町における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進していくため「宇美町空家等対策計画」を、策定しました。

宇美町空き家バンク

 平成30年9月から宇美町空き家バンク制度を実施しております。


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