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療育手帳について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月16日更新

療育手帳について

 知的障がいのある人が様々な福祉制度などを利用するために必要な手帳です。利用できる制度は、障がいの程度などによって異なります。療育手帳の申請窓口は宇美町役場健康福祉課ですが、初めて療育手帳を申請する場合は、判定機関で作成された判定書が必要です。受けていない人は、《判定機関と申し込み方法》をご確認ください。

《障がいの程度について》

 IQに応じて「A1(最重度)、A2(重度)、A3(重度身体障がいとの重複)、B1(中度)、B2(軽度)」に区分されます。

《判定機関と申し込み方法》
  判定を受ける年齢によって、判定機関と申し込み方法が異なります。
 
・18歳未満の人
  福岡児童相談所へ、ご連絡ください。
  住   所:福岡県春日市原町3丁目1番地7
  電話番号:092-586-0023
  ファックス:092-586-0044

・18歳以上の人 
  福岡県障がい者更生相談所が判定機関です。判定を受けるためには、宇美町役場健康福祉課で判定依頼の手続きを行う必要がありますので、役場へご連絡ください。
  宇美町役場 健康福祉課
  電話番号:092-934-2278
  ファックス:092-933-7512

※初めての判定と2回目以降の判定(再判定)は、年齢に応じて判定機関と申し込み方法をご確認のうえ、手続きを行ってください。
 

《申請に必要なもの》

 (1)新規申請の場合
   1. 療育手帳(再)交付申請書
   2. 18歳未満の人が申請する場合のみ児童相談所が作成した判定書
     ※18歳以上の人が申請する場合は、判定後に福岡県障がい者更生相談所から宇美町役場に判定書が届きます。
   3. 顔写真(たて4cm・よこ3cm、1年以内に撮影したもので胸から上が写っており顔がはっきりご本人とわかるもの、原則脱帽しているもの)
   4. 窓口で申請書を提出する人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)
   5. 手帳を申請する人のマイナンバーが確認できるマイナンバーカードまたは通知カード
   6. 印鑑(本人または保護者の自筆による署名でない場合のみ)

(2)紛失・破損・写真交換などによる再交付の場合
   (1)の「1,3,4,5,」と現在お持ちの療育手帳(紛失した場合は、不要)

(3)宇美町に住んでいる人が宇美町の中で住所や氏名を変更した場合
  本人や保護者の氏名、住所を変更した場合は、宇美町役場に届け出が必要です。(1)の「4」と現在お持ちの療育手帳をお持ちください。

(4)宇美町ではない市町村に住んでいる人が宇美町に転入する場合
  療育手帳の番号が「福岡県第○○○○○号」の人は、住所の書き換えが必要です。(1)の「4」と現在お持ちの療育手帳をお持ちください。
  療育手帳の番号が「福岡県第○○○○○号」ではない人は、福岡県の療育手帳に作り替える必要があります。(1)の「1,3,4,5」と現在お持ちの療育手帳をお持ちください。

(5)手帳に該当しなくなった場合
  再判定をうけて非該当の判定が出た場合や手帳の認定を受けている人が亡くなった場合は、手帳を返還してください。現在お持ちの療育手帳をお持ちください。

《手帳用の写真について》
 次の1から6のような写真は、受け付けることができませんのでご注意ください。
 1. 古い写真
 2. 背景と本人の境目がわかりにくいもの
 3. カラーコピーや写真用紙以外に印刷したもの
 4. プリクラ、アプリ等で顔を加工したもの
 5. 顔に影がある、または過度な明るさで顔が不明瞭なもの
 6. 変色等の恐れがあるもの

《再判定について》
 療育手帳の中に「次の判定年月」が記載されている場合は、判定機関で再判定を受けてください。療育手帳の再判定時期のお知らせは、行っておりません。
 ※上記の《判定機関と申し込み方法について》をご確認ください。申し込みは、再判定年月の3か月前を目安に行ってください。なお、再判定は各判定機関で日程調整を行うため、 申し込みが遅れた場合、再判定年月に間に合わない可能性があります。
 

《手帳を受けられた方へ》
 療育手帳は、氏名や顔写真、住所などの個人情報が記載されている身分証明書です。大切に使用してください。手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません。
 


 

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