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交通機関・自動車の割引について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月25日更新

 交通機関・自動車の割引について

JR(鉄道)の運賃割引

 身体障害者手帳及び療育手帳の掲示によって、割引を受けることができます。

区分 利用形態 乗車券の種類
普通 定期 回数 急行

第1種
療育A

単独で利用する場合(片道100kmを超えて乗車する場合に限る) 本人5割引 なし なし なし
介護者と共に利用する場合(距離制限なし) 本人・介護者5割引 同左 同左 同左
第2種
療育B
単独で利用する場合(片道100kmを超えて乗車する場合に限る) 本人5割引 なし なし なし
介護者と共に利用する場合(本人が12歳未満の場合に限る) なし 介護者のみ5割引 なし なし

※なお、その他の民営及び公営の鉄道においても、JRに準じて割引を行っているところがあります。 
※本人が12歳未満のときは、介護者のみ5割引となります。各鉄道会社にお問い合わせください。                                                        

《お問い合わせ先》                                                                                                      

JR九州案内センター                                                                                                             電話番号:050-3786-1717 

西鉄(電車)の割引について

 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の提示によって、割引を受けることができます。

・第1種、療育A、精神1級 (12歳未満)・・・普通乗車券・回数乗車券で本人とその介護者1名への割引、定期乗車券で介護者1名への割引

                 (12歳以上)・・・普通乗車券・回数乗車券・定期乗車券で本人とその介護者1名への割引

・第2種、療育B、精神2,3級(12歳未満)・・・普通乗車券・回数乗車券で本人のみへの割引、定期乗車券で介護者1名のみへの割引

                 (12歳以上)・・・普通乗車券・回数乗車券で本人のみへの割引

※西鉄電車の各種割引率は、5割引きです。

※詳しくは、下記連絡先にお問い合わせください。

《お問い合わせ先》

西鉄お客様センター 

電話番号:0570-00-1010

JR・西鉄バス運賃の割引

 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の提示によって、割引を受けることができます。

○JRバス

 ・第1種、療育A、精神1級・・・普通乗車券・回数券で本人とその介護者1名への割引(どちらも5割)、定期乗車券で本人とその介護者1名への割引(本人5割、介護者3割)

 ・第2種、療育B、精神2級・・・普通乗車券・回数券で本人とその介護者1名への割引(どちらも5割)、定期乗車券で本人とその介護者1名への割引(本人5割、介護者3割)

 ・精神3級・・・普通乗車券・回数券で本人とその介護者1名への割引(本人5割、介護者3割)

○西鉄バス

 ・第1種、療育A、精神1級(12歳未満)・・・普通乗車券・現金・ICカードで本人とその介護者1名への割引(どちらも5割)、定期乗車券で介護者1名のみへの割引(5割)

                 (12歳以上)・・・普通乗車券・現金・ICカード・定期乗車券で本人とその介護者1名への割引(どちらも5割)

 ・第2種、療育B、精神2,3級(12歳未満)・・・普通乗車券・現金・ICカードで本人のみへの割引(5割)、定期乗車券で介護者1名への割引(5割)

                   (12歳以上)・・・普通乗車券・現金・ICカードで本人のみへの割引(5割)

 

《お問い合わせ先》

JR九州バス株式会社 092-642-8121      西鉄お客様センター 0570-00-1010

航空運賃の割引

障害者手帳をお持ちの方は、各国内航空会社の定期路線の国内線全区間について割引を受けることができます。


・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳・・・障害の程度に関わらず、本人(満12歳以上)とその介護者1名に対して割引が適用されます。

・戦傷病者手帳「航空割引 本人・介護者」の押印がある・・・本人及び介護者1名への割引
・戦傷病者手帳「航空割引 本人」の押印がある・・・本人のみへの割引

※航空会社によって割引率及び手続き等が異なります。詳しくは各航空会社にお問い合わせください。

船舶運賃の割引

 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、船舶運賃の割引を受けることができます。船舶会社により対象者・割引率が多少異なることがありますので、各会社にお問い合わせください。

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タクシー運賃の割引

 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を掲示すれば、運賃がメーター額の10%割引となります。

自動車運転免許取得助成事業

 自動車運転免許(普通自動車第1種に限る。)の取得により就労等が見込まれる身体障がい者であって自動車学校で免許を取得された方に対して、費用の一部(上限額:10 万円)を助成します。

《対象者》

(1) 宇美町に住所を有し、現に1年以上居住している者で、この年度の4月1日現在で、年齢が18歳以上(仮免許受験時に18歳到達する者を含む。)50歳未満の在宅者であること。
(2)身体障がい者手帳の4級以上の交付を受けた者
(3)道路交通法施行規則の合格基準に合致する者で次のいずれかに該当するもの
 ア.肢体不自由
 イ.聴覚障がい者
 ウ.音声機能、言語機能及びそしゃく機能の障がい者
 エ.医師の診断により自動車の運転に支障がないと認められる内部障がい(腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓機能障がいとし、原則として心臓機能障がいを除く。)者
(4)運転免許取得後の自立更生が確実に見込まれる者
(5)過去に運転免許証の交付を受けた後、自己の責任においてこの免許証を失効させた者、またはこの免許証の取り消しの行政処分を受けた者でないこと。

《お問い合わせ先》

宇美町役場 健康福祉課 障がい・福祉係 (5番窓口) 092-934-2278

自動車改造助成事業

 就労等のため、身体障がい者自らが所有し運転する自動車の運行上に必要な改造について、費用の一部(上限額:10万円)を助成します。(所得制限有り。)

《対象者》

身体障害者手帳の交付を受けている上下肢障がい者で、次のいずれにも該当するもの
(1) 宇美町に住所を有し、現に居住している者
(2) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置の一部を改造する必要がある者

《お問い合わせ先》

 宇美町役場 健康福祉課 障がい・福祉係 (5番窓口) 092-934-2278

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有料道路の通行料金の割引

 割引の有効期限を記載する手続きを行った身体障害者手帳または療育手帳の掲示で、有料道路が5割引になります。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、役場での申請手続きが難しい場合は、郵送での手続きも可能です。下記お問合せ先までご相談ください。

《対象者》

・障がい者本人が運転する場合
 ‥‥身体障害者手帳の交付を受けている方
・障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人が同乗する場合
 ‥‥身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ちの方(重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲)

《申請に必要なもの》

  1. 本人または同一生計者が所有する車(一台のみ)の車検証
  2. 身体障害者手帳または療育手帳
  3. 運転免許証(第2種の方)
  4. ETCカード(ETCを利用する方のみ)
    (原則、障がい者本人が20 歳以上の場合は、障がい者本人の名義のもの)
  5. ETC車載器セットアップ申込書・証明書(ETCを利用する方のみ)

※ETCご利用の方は、申し込み前にETCカード(本人名義)の申し込みと、車載器取り付けを事前に行っていただく必要があります。

《お問い合わせ先》

宇美町役場 健康福祉課 障がい・福祉係 (5番窓口) 092-934-2278

駐車禁止除外指定車標章

 駐車禁止除外標章の交付を受けた身体障がい者等本人が使用中の車両は、駐車禁止場所(法定の駐車禁止場所、駐停車禁止場所等を除く。)に他の交通の妨げにならない限り駐車できます。

《対象者》

身体障害者手帳等の交付を受けている方で、県内に住所を有し、かつ、障がいの区分・級別に該当する方。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち下記の等級の方
    ・視覚障害:1級から4級の1の方
    ・聴覚・平行機能障害:2級及び3級の方
    ・上肢機能障害:1級から2級の2の方
    ・下肢機能障害:1級から4級の方
    ・体幹機能障害:1級から3級の方
    ・運動機能障害(上肢機能):1級及び2級の方(一上肢のみに運動機能障害ある場合を除く)
    ・運動機能障害(移動機能):1級から4級の方
    ・内部機能障害:1級及び3級の方
    ・免疫機能障害1級から3級の方
  2. 療育手帳の交付を受けている方のうち重度(A)の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で1級の方
  4. 身体障がい者のうち歩行が困難なことにより社会での日常生活が著しく制限されると公安委員会が認める方

※個人の状況により必要書類等が異なりますので、直接粕屋警察署にお問い合わせください。

《申請・お問い合わせ先》

粕屋警察署 092-939-0110