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税金の減免について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新

税金の減免について

 【控除】

種類

内  容

金 額

窓 口

所得税

(障害者控除)

○身体障害者手帳3~6級

○療育手帳B

○精神障害者保健福祉手帳2~3級

27万円

香椎税務署

092-661-1031

(特別障害者控除)

○身体障害者手帳1~2級

○療育手帳A

○精神障害者保健福祉手帳1級

40万円

住民税

(障害者控除)

所得税の控除に同じ

26万円

宇美町役場税務課

092-934-2242

(特別障害者控除)

所得税の控除に同じ

30万円

【減免】
 種別等級等により、減免になる場合がありますので、窓口でお尋ねください

種類

内容

窓口

軽自動車税   

○5月末の納期限の7日前までに申請が必要です。(手帳をお持ちの方一人につき、一台限りの減免です。)

宇美町役場
税務課

092-934-2242

自動車税

○軽自動車と普通自動車をお持ちの場合、どちらか一台が対象で、重複して受けられません。

県税事務所

092-641-0237

自動車
取得税

県税事務所

092-661-5456

事業税

両眼の視力(矯正視力)が0.06以下の人が行うあんま、鍼、灸等医業に類する事業

非課税

県税事務所

092-641-0146

定期預金等の

利子の
非課税

身体障害者手帳所持者

療育手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者

障害年金受給者等

350万円まで

非課税

各金融機関