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住宅にかかる固定資産税の減額・特例について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月10日更新

 住宅にかかる固定資産税の減額・特例は下記のとおりです。

  耐震改修に伴う減額措置

  バリアフリー改修に伴う減額措置

  省エネ改修工事に伴う減額措置

  長期優良住宅に係る特例措置

耐震改修に伴う減額措置

昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、耐震のための改修工事を行い、工事費が50万円超の場合は、固定資産税の減額を受けることができます。

耐震改修 減額の内容

改修家屋全体にかかる固定資産税額の2分の1を減額。
ただし1戸当り120平方メートル相当分まで。

※120平方メートルを超える場合は、120平方メートルまでの床面積分。

耐震改修 減額の期間

令和8年3月31日までの改修 → 改修の翌年から1年間

耐震改修 減額を受けるための手続き

下記の必要書類をそろえて改修後3か月以内に税務課に申告して下さい。 

 ●改修工事明細書の写し(改修内容及び改修に係る金額がわかるもの)
 ●領収書の写し(改修工事費用の支払いを確認できるもの)
 ●現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書※
 ●耐震基準適合証明書 [PDFファイル/38KB]
 ●住宅耐震改修工事に係る固定資産税減額適用申告書 [PDFファイル/38KB] 

 ※証明書の発行主体:建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人

 

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住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、65歳以上の方または介護保険法の要介護・要支援の認定を受けている方もしくは障害者の方が居住し、下記の条件を満たすバリアフリー改修工事を行なった場合は、 固定資産税の減額を受けることができます。

バリアフリー改修 減額の対象となるバリアフリー工事

●改修工事が令和8年3月31日までの間に完了したもの。

●次の1から8のいずれかに該当する改修工事であること。

  1.廊下の拡幅
  2.階段の勾配の緩和
  3.浴室改良
  4.便所改良
  5.手すりの設置
  6.床の段差の解消
  7.引き戸への取替え工事
  8.床表面の滑り止め化

●改修工事に要した費用の自己負担額が50万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)

●改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

バリアフリー改修 減額の内容

改修家屋全体にかかる固定資産税額の3分の1を減額。
ただし、1戸当り100平方メートル相当分まで。

※100平方メートルを超える場合は、100平方メートルまでの床面積分。

バリアフリー改修 減額の期間

改修の翌年度分(1年度分)

バリアフリー改修 減額を受けるための手続き

下記の必要書類をそろえて改修後3か月以内に税務課に申告して下さい。

 ●改修工事明細書の写し(改修内容及び改修に係る金額がわかるもの)
 ●領収書の写し(改修工事費用の支払いを確認できるもの)
 ●改修工事箇所の写真(改修前と改修後)
 ●住宅改造助成費及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
  (助成金等の適用を受けた場合のみ)
 ●要件に該当する区分に応じた書類
  ・65歳以上の高齢者 ・・・ 必要なし
  ・障害者 ・・・ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
  ・要介護及び要支援認定者 ・・・ 介護保険の被保険者証の写し
 ●バリアフリー改修工事に係る固定資産税減額適用申告書 [PDFファイル/63KB]

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省エネ改修工事に伴う減額措置

平成26年4月1日以前に建築された住宅のうち、下記の条件を満たす省エネ改修工事を行った場合は、固定資産税の減額を受けることができます。

省エネ改修 減額の対象となる省エネ改修工事

●工事が令和8年3月31日までの間に完了したもの。 

●次の1~4の工事のうち、1を含む改修工事

  1.窓の改修工事
  2.床の断熱改修工事
  3.天井の断熱改修工事
  4.壁の断熱改修工事
    ※外気等と接するものの工事に限る

●改修工事に要した費用の自己負担額が60万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)

●住宅居住部分の面積が、総床面積の2分の1以上であること。

●改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

省エネ改修 減額の内容

改修家屋全体にかかる固定資産税額の3分の1を減額。
ただし1戸当り120平方メートル相当分まで。

※120平方メートルを超える場合は、120平方メートルまでの床面積分。

省エネ改修 減額の期間

改修の翌年度分(1年度分)

省エネ改修 減額を受けるための手続き

下記の必要書類をそろえて改修後3か月以内に税務課に申告して下さい。

 ●減額の適用となることが確認できる証明書※
 ●熱損失防止改修工事証明書 [PDFファイル/62KB]
 ●熱損失防止(省エネ)改修工事に係る固定資産税減額適用申告書 [PDFファイル/38KB]

   ※証明書の発行主体:建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人

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長期優良住宅に係る特例措置

令和8年3月31日までの間に新築された住宅のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁(県)の認定を受けて新築された住宅は、固定資産税の特例を受けることができます。

特例措置の適用条件

●この住宅居住部分の面積が、総床面積の2分の1以上であること。

●改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(一戸建以外の賃貸住宅の場合は、40平方メートル以上280平方メートル以下)

長期優良住宅 特例の内容

特例対象家屋の固定資産税額の2分の1を減額。
ただし1戸当り120平方メートル相当分まで。
(現行の新築住宅特例に代えて適用)

※120平方メートルを超える部分については減額されません。

長期優良住宅 特例の期間

新築した翌年から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅にあっては7年度分)

長期優良住宅 減額を受けるための手続き

下記の必要書類をそろえて建築年の翌年1月31日までに税務課に申告して下さい。

 ●認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類
 ●長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申告書 [PDFファイル/32KB]

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