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令和3年度 固定資産税(土地)の据え置きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月23日更新

令和3年度 固定資産税(土地)の据え置きについて

 固定資産税(土地)における課税標準額・税額について、令和3年度税制改正により次のように変更されています。

 
 令和3年度は、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年にあたります。評価替えにより固定資産税評価額が上がる土地がありますが、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度の税額に据え置くこととされました。(農地を宅地化するなど、地目変更によるものや住宅の解体による住宅用地の見直しなどがあった場合は、据え置きの対象とはなりません。)