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融資あっせん制度・奨励金交付制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新

融資あっせん制度とは

工事資金のあっせん、利子の助成をします

水洗トイレに改造する工事費を一時に負担することが困難な場合、その他一定の条件を満たしている場合には、町が指定した金融機関からの融資をあっせんしその融資金に伴う利子の助成をいたします。ただし、改造奨励金制度を利用される場合は、対象になりません。

対象者・家屋の所有者またはその所有者の同意を得た使用者であること。
・金融機関の融資条件を満たしていること。
・受益者負担金、町税等の滞納がないこと。
・処理開始の公示の日から3年以内に水洗トイレに改造する人。
・融資を受けた資金の償還能力を有していること。
内容融資額 1世帯につき10万円から50万円まで。
償還方法 借入月の翌月から48ヶ月以内払いの元利均等償還。
融資利率 町が指定した金融機関と協議して決定。
助成措置
(利子補給)
借入額を完済された後に、借入額の利子の全額を助成します。
お申し込み融資あっせんを希望される方は、宇美町排水設備指定工事店に、排水設備の申請と同時に申し込みを依頼してください。
手続き町の審査により融資あっせんが決定した場合は、融資あっせんの決定通知書及び取扱金融機関が必要とする書類を添えて金融機関に申し込みをして下さい。

 奨励金交付制度とは

自己資金で改造工事をされた方には、奨励金が交付されます。

対象者・家屋の所有者またはその所有者の同意を得た使用者であること。
・受益者負担金、町税等の滞納がないこと。
・処理開始の公示の日から3年以内に水洗トイレに改造する人。
・融資あっせん制度を利用していない人。
内容1世帯につき 20,000円 または 浄化槽1基につき 20,000円
お申し込み奨励金の交付を受けようとする方は、宇美町排水設備指定工事店に、排水設備の申請と同時に申し込みを依頼してください。
交付工事の完了検査後交付します。