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水道をご使用になるうえで

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新

給水装置はあなたの財産です

 道路に埋設している水道管(配水管)から分かれて、家庭まで引き込まれた給水管やこれに直接取り付けられた蛇口などの給水用具をまとめて給水装置といいます。
 また、共同住宅やビルなどでは、給水管で送られてきた水をいったん貯水槽に貯め、各階のご家庭や事務所に水を送っています。この場合、貯水槽の入口までが給水装置で、それから先を貯水槽以下装置と呼んでいます。
 給水装置や貯水槽以下装置はその設備所有者の財産です。(ただし、水道メーターボックス内にある水道メーターは町の財産です。)
 従って、修繕や取り替え等に要する費用は所有者の負担となりますので、日ごろから十分な維持管理を心がけてください。

給水装置

水道メーターで漏水がわかります

 詳しくは、『料金が異常に高いとき』に記載しています。

メーターまでの給水管の漏水は

 道路の配水管から宅地内のメーターまでの給水管で、自然に漏水が発生した場合、貴重な水をムダにしないため、所有者または使用者からの依頼により町で応急修理を行うことができます。(ただし、道路または宅地内に第1止水栓を設けている場合は第1止水栓まで。)

 町メーターまでの給水管で漏水が発生した場合は、上下水道課にお知らせください。

メーター管理のお願い

 水道メーターは、使用水量を計量する大切な給水装置の一つであり、計量法で有効期限(8年)が定められているため、定期的に取り替えなければなりません。メーター検針、取り付け、取り外し等に支障とならないように適切な管理をお願いします。

貯水槽の管理はしっかりと!<貯水槽の管理は設置者の責任です>

 共同住宅やビル等の貯水槽は、定期清掃を行うとともに、施設や水質の管理が適正に行われているかどうか、年に1回、専門の検査機関の検査を受けてください。
 貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは、簡易専用水道に該当し、年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受ける法的義務があります。
 安全で良質な水道水を使っていただくため、有効容量が10立方メートル以下の小規模な貯水槽でも、定期的(年1回)の清掃と検査を受けて衛生管理に努めましょう。

 詳しくは、『受水槽設置者(管理者)の方へお知らせ』に記載しています。