ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ組織で探す上下水道課令和6年度指定給水装置工事事業者の指定更新受付について

令和6年度指定給水装置工事事業者の指定更新受付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月8日更新

指定給水装置工事事業者の指定更新申請の受付について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。
 この法改正により、指定の有効期間が5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。


 令和6年9月29日に有効期限を迎える宇美町指定給水工事事業者(平成25年4月1日~平成31年3月31日までに宇美町の指定を受けた事業者様)更新申請を下記のとおり受付します。受付期間以外でも、有効期限前であれば更新手続きは可能ですが、できるかぎり宇美町が設定した更新期間内にお手続きしていただきますようお願いいたします。

 平成31年4月1日~令和2年3月31日の間に指定を受けた事業者様につきましては、改めて更新のご案内を郵送にて差し上げます。


 休止中でも更新手続きは必要です。


 有効期限内に更新手続きがされなかった場合は、指定の効力が失効となり、宇美町で事業を行うときは、新規登録が必要になります。


受付期間 令和6年8月8日(木曜日)~9月5日(木曜日) ※土日祝日は除く
受付時間 9時~16時
受付場所 宇美町役場 南館 上下水道課


※従前の制度で指定を受けた事業者様へは、初回のみ、更新の案内を郵送で行っておりますが、移転・社名変更等の届出を当町に行ってない等による郵便不達の場合は、再通知や電話等による特別な措置は行いませんのでご注意ください。

 

提出書類

申請には、下記の書類が必要です。
(1) 指定給水装置工事事業者指定申請書(裏面あり)…様式第1
(2) 誓約書(欠格要件に該当しないことの誓約書)…様式第2
(3) 機械器具調書…別表
(4) 給水装置工事主任技術者免状の写し
(5) 定款(法人のみ)…原本証明(押印必要)したもの
(6) 登記事項証明書(法人のみ)原本…発行日から3ヶ月以内のもの
(7) 住民票(個人のみ)…発行日から3ヶ月以内のもの
(8) 旧指定給水装置工事事業者証
(9) 宇美町指定給水装置工事事業者指定(更新)時確認事項 及び それらを証明する書類(受講証、修了証、資格証 等の写し)


※各種様式の押印欄は削除してますので、印は不要ですが、定款の原本証明には押印が必要です。
※登録事項に変更がある場合や廃業している場合は改めて届が必要です。
※更新しない場合は、お電話等でご一報の上、事業者証を返却してください。

郵送での申請・事業者証受取を希望の場合

***申請・事業者証受取ともに郵送希望***

(1)上記提出書類(1)(9)と切手を貼付した返送用封筒2(84円切手を貼った定型サイズと、120円切手を貼ったA4サイズが入るもの)を郵送してください。
(2)申請受付後、宇美町より手数料分の納付書(更新分5,000+事業者証代2,000)を返送用封筒で事業者様に郵送します。
(3)事業者様は、手数料を指定の金融機関で納付後、領収証のコピーを宇美町上下水道課に郵送してください。
(4)納付の確認ができましたら、事業者証交付期間内に、
返送用封筒にて事業者証を郵送します。

※A3サイズの旧指定事業者証は、封筒に入りませんので、折り曲げて入れてください。

 

 

***申請は窓口、事業者証受取のみ郵送希望***

事業者証送付用の封筒(120円切手を貼ったA4サイズが入るもの)を申請時にお持ちください。

事業者証交付手数料2,000円は、通常は交付時に納付していただきますが、郵送による受取を希望する場合には、申請時にお支払いをお願いします。

登録事項に変更がある場合・廃業・更新しない場合等

下記に該当する場合は、改めて、届出やお手続きが必要です。

【変更がある場合】

○主任技術者を新たに選任・解任する場合
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書・・・様式第3
添付書類 : 給水装置工事主任技術者免状の写し(更新申請に添付している場合は省略可)


○事業者の名称、所在地、代表者、役員等に変更がある場合
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書・・・様式第10
添付書類 : 登記事項証明書(更新申請に添付している場合は省略可)

※本来は、変更後30日以内に届出を行うようになっております。今後は、期間内に届出をしてください。

 

【廃業している場合】

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書・・・様式第11
指定給水装置工事事業者証の返却

 

【廃業はしていないが、宇美町指定の更新はしない場合】

お電話等で更新しない旨ご一報の上、事業者証を返却してください。

 

【休止している場合】

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書・・・様式第11

※再開届出の際、登録事項に変更等がなければ、お預かりした事業者証はお返しします。

※休止中でも、更新は必要です。更新手続きを行わなければ、指定の効力は失効します。

 

更新の申請手続手数料

【申請書類提出のとき】
・指定更新申請手数料:5,000円
【事業者証交付のとき】
・事業者証交付手数料:2,000円

更新後の指定給水装置工事事業者証の交付について

更新手続き後、新しい事業者証を下記の期間に交付しますので、受け取りに来てください。
改めてご案内の電話連絡や通知は行いません。
交付手数料2,000円が必要です。
郵送での受取希望の場合は下記期間内に発送します。
受付期間  令和6年9月12日(木曜日)~9月30日(月曜日)  ※土日祝日は除く 

受付時間  9時~16時

受付場所  宇美町役場 南館 上下水道課

確認事項について

 確認事項につきましては、水道利用者の方が、漏水等による修繕を依頼する場合や給水装置工事の施工に関する検討の際に、お客様の利便性の向上及び給水装置工事に係るトラブル防止のため、「指定給水装置事業者の業務内容」及び「休業日・営業日」についてホームページに公開します。
 ホームページへの掲載を希望されない場合は、「非公表希望」と表示いたします。ただし、事業者名・所在地・電話番号・指定日・有効期限につきましては、宇美町の指定を受けた事業者様であれば、指定給水装置工事事業者一覧に掲載いたします。
 よろしくお願いいたします。

次回からの更新手続きについて

 令和2年4月1日以降に指定を受けた事業者様の更新、または、従前の制度により指定を受けた事業者様でも2回目以降の更新につきましては、個別に更新手続きの案内はいたしません。 

 有効期限が切れる前までに、各自、更新のお手続きをしてください。有効期限は、事業者証に記載しておりますので、確認をお願いいたします。

 更新手続き開始時期につきましては、特に定めませんが、有効期限概ね3ヶ月前くらいを目安としてください。

 また、更新手続きを行わなかったことによる指定失効の通知も行いませんので、ご注意ください。