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在外投票

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新

在外投票

 この投票制度は、国外に居住する方が、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)について、投票できる制度です。なお、この制度を利用するには在外選挙人名簿への登録が必要です。

 ・在外選挙人名簿登録申請について

 ・在外選挙人名簿の登録

 ・投票の方法

在外選挙人名簿登録申請について

 在外投票をするには、居住地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録申請を行ってください。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人名簿」が、登録される市区町村の選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

登録資格

(1)満18歳以上の日本国民

(2)引き続き3か月以上在外公館(大使館や総領事館)の管轄区域内に住所を有する者。なお、在留届を提出する際に併せて登録申請を行うことが可能ですが、登録は引き続き3か月以上の住所要件を満たした後となります。

登録申請

 申請者本人または申請者の同居家族など(在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方)が、在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請手続きを行ってください。申請書は、在外公館に用意されており、受付時間は、在外公館の窓口の受付時間です。

(1)申請者本人の旅券

(2)申請書を提出する在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類

(3)申請者が同居家族などへ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要となります。)

(4)同居家族などの旅券

※(3)、(4)については、同居家族などが申請する場合にのみ必要となります。

在外選挙人名簿の登録

 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会において登録されます。なお、平成6年4月30日までに出国された方や国外で生まれ、日本国内の市区町村において、一度も住民票を作成されたことがない方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。

 また、死亡した場合や日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4か月を経過した場合には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

投票の方法

在外公館投票

 在外選挙人名簿に登録されている選挙人の方は、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票を行うことができます。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、設置の有無については、管轄の在外公館にお問い合わせください。

郵便投票

 在外選挙人名簿に登録されている選挙人の方は、郵便による投票もできます。登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙を住所に郵送いたします。住所地等で投票の記載を行った後、郵送で選挙管理委員会に返送してください。

日本国内における投票

 選挙の際に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当時の投票、期日前投票、不在者投票)で投票することができます。