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郵便等による不在者投票

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新

郵便等による不在者投票

 体が不自由な方は、一定の要件を満たすと自宅などから郵便等で投票することができます。なお、この制度を利用する場合は、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。

 ・郵便等による不在者投票ができる方

 ・郵便等による不在者投票における代理記載制度ができる方

 ・投票前の手続き

 ・郵便等による不在者投票の投票方法

 

 

 

 

郵便等による不在者投票ができる方

 郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある方(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

 郵便等による不在者投票の対象となる方で、投票を希望する方は、前もって選挙管理委員会に届け出を行ってください。

障害者手帳をお持ちの場合

身体障害者手帳      

障    害    名      

障害の程度 

1級

2級 

3級 

両下肢、体幹、移動機能の障害

○ 

○ 

 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

 

免疫、肝臓の障害

○ 

戦傷病者手帳をお持ちの場合

戦傷病者手帳 

障    害    名 

障害の程度

特別項症 

第1項症

第2項症

第3項症 

両下肢、体幹の障害 

○ 

○ 

○ 

 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 

○ 

○ 

○ 

介護保険の被保険者証をお持ちの場合

介護保険の被保険者証 

要介護状態の区分 

要介護5

郵便等による不在者投票における代理記載制度ができる方

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の障害のある者(○印の該当者)は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

障害者手帳をお持ちの場合

身体障害者手帳 

障  害  名 

障害の程度 

1級

上肢、視覚の障害

戦傷病者手帳をお持ちの場合

戦傷病者手帳 

障  害  名 

障害の程度 

特別項症  

第1項症 

第2項症 

上肢、視覚の障害

○ 

○ 

○ 

投票前の手続き

 郵便等による不在者投票の対象となる方で、郵便等による不在者投票を希望する方は、前もって選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付申請の届け出を行ってください。

申請方法

 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載してください。ご家族の方など、代理の方が記載のお手伝いをすることはできますが、氏名欄は必ずご本人が記載してください。申請書と身体障害者手帳などの必要書類を選挙管理委員会へ提出してください。なお、申請書を提出するのは代理の方でもできます。

 郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/51KB]

 

 また、代理記載制度を利用される場合は、郵便等投票証明書交付申請書の他に、「公職選挙法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」及び「代理記載人となるべき者の届出書」の提出が必要です。また、代理記載人となる方は、「同意書および宣誓書」を提出してください。なお、書類への記載はすべて代理記載人の方が行わなければなりません。本人の署名も不要となります。

 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載同時申請書) [PDFファイル/52KB]

 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書 [PDFファイル/49KB]

 代理記載人となるべき者の届出書兼同意書および宣誓書 [PDFファイル/50KB]

 

郵便等投票証明書

 書類に不備がなければ郵便等投票証明書をご自宅に郵送します。この証明書は投票をする際に必要になりますので、大切に保管してください。また、有効期限は交付の日から7年間です。また、要介護者の場合は、郵便等投票証明書の有効期限が介護認定の有効期限の末日までとなっているため、介護保険被保険者証更新のたびに再交付申請書の提出が必要です。

郵便等による不在者投票の投票方法

 名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。また、郵便等投票証明書の交付を受けている方には、選挙のたびに投票用紙の請求や投票の方法について案内文をお送りしますので、そちらをご覧ください。 


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