投票は、投票日に自ら投票所に行き、投票時間中に行うのが原則です。
・投票用紙
午前7時から午後8時まで(投票時間が繰り上げになる場合があります。)
各市町村の選挙管理委員会から送付される投票所入場整理券または案内文に記載されています。
投票所に行き、選挙人名簿と照合した後で、投票用紙を受け取ります。
投票所入場整理券を発行している市町村は、投票所入場整理券により、選挙人名簿との照合がスムーズになります。
また、投票所入場整理券がなくても、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば、投票することができますので、受付で申し出てください。
選挙ごとに用紙が決まっているので、記載を間違えないように注意しましょう。
候補者のうち、投票したい候補者一人の氏名のみ記載してください。
【例外】
・衆議院比例代表選出議員選挙 政党の名称
・参議院比例代表選出議員選挙 名簿登録者(候補者)の氏名または政党の名称
・最高裁判所裁判官国民審査 辞めさせたい裁判官の氏名の上の欄に×を書いてください。
次のような記載は無効となりますので、注意してください。
・所定の用紙を用いない投票
・候補者の氏名のほかに他事を記載した投票
・候補者の誰を書いたのか確認し難い投票
・白紙投票
・単に雑事、記号、符号を記載した投票 など
投票所には、選挙人だけでなく、体の不自由な方の付添人や介助人、お子様も一緒に入ることができます。(付添人等が、代筆することはできません。)